国民年金の受給・独自給付
市区町村安城市ふつう老齢基礎年金: 69歳以下 83万1700円/年, 70歳以上 82万9300円/年 (令和7年度) ※20歳から60歳までの40年間、すべての保険料を納めた場合
国民年金には、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金といった種類があります。老齢基礎年金は保険料を10年以上納めた人が65歳からもらえ、早くもらうと減り、遅くもらうと増えます。障害基礎年金は病気やケガで障害が残った場合に、遺族基礎年金は一家の働き手が亡くなった場合に、それぞれ一定の条件を満たせばもらえます。また、国民年金独自の給付として寡婦年金や死亡一時金、付加年金があります。
制度の詳細
国民年金の受給・独自給付
国民年金には、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金という給付制度があります。また、寡婦年金・死亡一時金という第1号被保険者の給付制度があります。
老齢基礎年金
保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が10年以上ある人が、原則として、65歳に達したときに受けられる年金です。
年金を受けるために必要な期間
年金を受給するには、下記の期間の合計が10年以上必要です。
国民年金保険料を納めた期間
国民年金保険料の免除を受けた期間
納付猶予期間
学生納付特例期間
産前産後期間
合算対象期間(カラ期間):任意加入できる人が、任意加入しなかった期間
昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合の加入期間
第3号被保険者期間
令和7年度年金額(令和7年4月分から)
69歳以下 83万1700円/年
70歳以上 82万9300円/年
※20歳から60歳までの40年間、すべての保険料を納めた場合の金額です。
※未納や免除期間がある場合は減額されます。
詳細は下記を参照してください。
日本年金機構HP老齢基礎年金(外部リンク)
繰上げ受給と繰下げ受給
老齢基礎年金は、本来65歳から受給できますが、60歳以後いつからでも受けられます。ただし、64歳以前から受けると減額され、66歳以後から受ける場合は増額されます。なお、減額率・増額率は、生涯変わりません。
老齢基礎年金の請求先
単独の年金制度に加入していた場合
加入制度
裁定請求する年金
請求受付先
国民年金第1号被保険者期間のみ
老齢基礎年金
安城市役所国保年金課年金係
Tel0566-71-2231
国民年金第3号被保険者期間を含む
老齢基礎年金
刈谷年金事務所
Tel0566-21-2110
厚生年金保険
老齢厚生年金
最後に勤務した会社の管轄年金事務所
共済組合
退職共済年金
各共済組合
2つ以上の年金制度に加入していた場合
最後に加入していた年金制度
裁定請求する年金
請求受付先
国民年金・厚生年金
老齢厚生年金
刈谷年金事務所
国民年金・共済年金
退職共済年金
各共済組合
厚生年金保険
老齢厚生年金
最後に勤務した会社の管轄年金事務所
共済組合
退職共済年金
各共済組合
障害基礎年金
障害基礎年金は、下記のいずれかに該当する人が、障害等級1級または2級の障害の状態になったときに支給されます。
初診日において、国民年金に加入している人又は国民年金に加入したことのある60歳以上65歳未満の人で日本国内に住所のある人。ただし、加入期間のうち、保険料納付期間と保険料免除期間の合計が加入期間の3分の2以上であることが必要です。(初診日が令和8年4月1日より前にあるときは直近の1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。)
20歳になる前に初診日がある人で所得が一定額以下の人。
初診日に加入していた年金制度
障害基礎年金の請求受付先
国民年金第1号被保険者
安城市役所国保年金課年金係
国民年金第3号被保険者
刈谷年金事務所
厚生年金保険被保険者
管轄年金事務所
共済組合加入者
各共済組合
特別障害給付金
国民年金制度の過渡期において、下記のいずれかに該当する人が、障害等級1級または2級の状態になったときに支給されます。
1.初診日に学生であったが、任意加入であったので、国民年金に加入していなかった人
2.初診日に厚生年金または共済組合加入者の配偶者であったが、任意加入であったので、国民年金に加入していなかった人
遺族基礎年金
遺族基礎年金は次の1~4のいずれかに該当する人が死亡されたときに、18歳に達する日の属する年度末までの間の子(障害者は20歳未満)、または子のある配偶者に支給されます。
国民年金に加入している人
国民年金に加入していたことのある60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所のある人
老齢基礎年金の受給権者である人
老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人
ただし、1、2のいずれかの場合は、加入期間のうち保険料納付済み期間と保険料免除期間を合算して3分の2以上あることが必要です。(死亡日が令和8年4月1日以前にあるときは、直近の1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。)
死亡した人の加入していた年金制度
遺族基礎年金の請求受付先
国民年金第1号被保険者
刈谷年金事務所
国民年金第3号被保険者
刈谷年金事務所
厚生年金保険被保険者
管轄年金事務所
共済組合加入者
各共済組合
年金生活者支援給付金
第1号被保険者には独自の給付があります
付加年金
付加年金は、定額の保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めた人が、納めた月数×200円(年額)の金額を老齢基礎年金に加算されて、受取ることができる制度です。ただし、国民年金基金の加入員は付
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 安城市役所国保年金課年金係 / 刈谷年金事務所 / 各共済組合
- 電話番号
- 0566-71-2231
出典・公式ページ
https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/hokennenkin/nenkin/nenkinjukyu.html最終確認日: 2026/4/10