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国民年金の受給・独自給付

市区町村安城市ふつう老齢基礎年金: 69歳以下 83万1700円/年, 70歳以上 82万9300円/年 (令和7年度) ※20歳から60歳までの40年間、すべての保険料を納めた場合

国民年金には、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金といった種類があります。老齢基礎年金は保険料を10年以上納めた人が65歳からもらえ、早くもらうと減り、遅くもらうと増えます。障害基礎年金は病気やケガで障害が残った場合に、遺族基礎年金は一家の働き手が亡くなった場合に、それぞれ一定の条件を満たせばもらえます。また、国民年金独自の給付として寡婦年金や死亡一時金、付加年金があります。

制度の詳細

国民年金の受給・独自給付 国民年金には、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金という給付制度があります。また、寡婦年金・死亡一時金という第1号被保険者の給付制度があります。 老齢基礎年金 保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が10年以上ある人が、原則として、65歳に達したときに受けられる年金です。 年金を受けるために必要な期間 年金を受給するには、下記の期間の合計が10年以上必要です。 国民年金保険料を納めた期間 国民年金保険料の免除を受けた期間 納付猶予期間 学生納付特例期間 産前産後期間 合算対象期間(カラ期間):任意加入できる人が、任意加入しなかった期間 昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合の加入期間 第3号被保険者期間 令和7年度年金額(令和7年4月分から) 69歳以下 83万1700円/年 70歳以上 82万9300円/年 ※20歳から60歳までの40年間、すべての保険料を納めた場合の金額です。 ※未納や免除期間がある場合は減額されます。 詳細は下記を参照してください。 日本年金機構HP老齢基礎年金(外部リンク) 繰上げ受給と繰下げ受給 老齢基礎年金は、本来65歳から受給できますが、60歳以後いつからでも受けられます。ただし、64歳以前から受けると減額され、66歳以後から受ける場合は増額されます。なお、減額率・増額率は、生涯変わりません。 老齢基礎年金の請求先 単独の年金制度に加入していた場合 加入制度 裁定請求する年金 請求受付先 国民年金第1号被保険者期間のみ 老齢基礎年金 安城市役所国保年金課年金係 Tel0566-71-2231 国民年金第3号被保険者期間を含む 老齢基礎年金 刈谷年金事務所 Tel0566-21-2110 厚生年金保険 老齢厚生年金 最後に勤務した会社の管轄年金事務所 共済組合 退職共済年金 各共済組合 2つ以上の年金制度に加入していた場合 最後に加入していた年金制度 裁定請求する年金 請求受付先 国民年金・厚生年金 老齢厚生年金 刈谷年金事務所 国民年金・共済年金 退職共済年金 各共済組合 厚生年金保険 老齢厚生年金 最後に勤務した会社の管轄年金事務所 共済組合 退職共済年金 各共済組合 障害基礎年金 障害基礎年金は、下記のいずれかに該当する人が、障害等級1級または2級の障害の状態になったときに支給されます。 初診日において、国民年金に加入している人又は国民年金に加入したことのある60歳以上65歳未満の人で日本国内に住所のある人。ただし、加入期間のうち、保険料納付期間と保険料免除期間の合計が加入期間の3分の2以上であることが必要です。(初診日が令和8年4月1日より前にあるときは直近の1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。) 20歳になる前に初診日がある人で所得が一定額以下の人。 初診日に加入していた年金制度 障害基礎年金の請求受付先 国民年金第1号被保険者 安城市役所国保年金課年金係 国民年金第3号被保険者 刈谷年金事務所 厚生年金保険被保険者 管轄年金事務所 共済組合加入者 各共済組合 特別障害給付金 国民年金制度の過渡期において、下記のいずれかに該当する人が、障害等級1級または2級の状態になったときに支給されます。 1.初診日に学生であったが、任意加入であったので、国民年金に加入していなかった人 2.初診日に厚生年金または共済組合加入者の配偶者であったが、任意加入であったので、国民年金に加入していなかった人 遺族基礎年金 遺族基礎年金は次の1~4のいずれかに該当する人が死亡されたときに、18歳に達する日の属する年度末までの間の子(障害者は20歳未満)、または子のある配偶者に支給されます。 国民年金に加入している人 国民年金に加入していたことのある60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所のある人 老齢基礎年金の受給権者である人 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人 ただし、1、2のいずれかの場合は、加入期間のうち保険料納付済み期間と保険料免除期間を合算して3分の2以上あることが必要です。(死亡日が令和8年4月1日以前にあるときは、直近の1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。) 死亡した人の加入していた年金制度 遺族基礎年金の請求受付先 国民年金第1号被保険者 刈谷年金事務所 国民年金第3号被保険者 刈谷年金事務所 厚生年金保険被保険者 管轄年金事務所 共済組合加入者 各共済組合 年金生活者支援給付金 第1号被保険者には独自の給付があります 付加年金 付加年金は、定額の保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めた人が、納めた月数×200円(年額)の金額を老齢基礎年金に加算されて、受取ることができる制度です。ただし、国民年金基金の加入員は付

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
安城市役所国保年金課年金係 / 刈谷年金事務所 / 各共済組合
電話番号
0566-71-2231

出典・公式ページ

https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/hokennenkin/nenkin/nenkinjukyu.html

最終確認日: 2026/4/10

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