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障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付のサービス内容)

市区町村ふつう

制度の詳細

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月1日更新 介護給付 居宅介護 ※児童も利用できるサービスです。 【身体介護】 居宅において入浴、排泄及び食事等の介護、その他身体介助並びに生活等に関する相談・助言、その他の援助を行います。 【家事援助】 自宅で家事(調理、買物、洗濯、掃除等)や相談等の援助を行います。 【通院等介助】 通院時や公的手続きのために官公庁を訪れる場合に移動等の介助並びに生活等に関する援助を行います。 【通院等乗降介助】 通院等においてヘルパー自ら運転する車両への乗降時の介助及び移動や通院先での受診等の手続き等の介助を行います。 重度訪問介護 重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害により、常時介護を必要とする人へ、長時間にわたる居宅における介護、家事等及び外出時における移動中の介護を総合的に行います。 行動援護 知的または精神の障害により、自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護等を行います。 ※児童も利用できるサービスです 同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等に対し、外出時にその障害がある方等に同行し、移動の援助や外出する際に必要な援助を行います。 ​ ※児童も利用できるサービスです 重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、ケアマネジメント、24時間対応などのサービスを提供できる体制の事業者が、居宅介護など複数の障害福祉サービスを包括的に提供します。 ※児童も利用できるサービスです。 短期入所(ショートステイ) 介護をする人が疾病その他の理由で介護ができない場合に、施設に短期間入所し、入浴や排泄、食事の介護等を行います。 ※児童も利用できるサービスです。 生活介護 常に介護が必要な人に、主として昼間に、施設で入浴や排泄、食事の介護や、創作的活動及び生産活動の機会を提供します。 療養介護 医療と常時の介護が必要な人に、主として昼間に、医療機関での機能訓練や療養上の管理、看護、介護等を行います。 施設入所支援 施設に入所する人に、主として夜間において、入浴や排泄、食事の介護等を行います。 訓練等給付 共同生活援助(グループホーム) 障害のある人が共同で生活する住居に入居し、主に夜間において、相談や食事の提供、入浴や排泄の介護、その他日常生活上の援助を行います。 自立訓練(機能訓練) 身体に障害のある人が自立した日常生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力の維持・向上に必要な機能訓練を行います。 自立訓練(生活訓練) 知的や精神に障害がある人に、地域での自立した生活を送るために必要な訓練を行います。 就労移行支援 一般就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識や能力向上の訓練、求職活動の支援等を行います。 就労継続支援A型 利用者と事業所が雇用関係を結び、就労の機会を提供し、生産活動その他の活動の機会を通じて、知識や能力の向上のための訓練等を行います。 就労継続支援B型 一般就労が困難な人に、生産活動その他の活動の機会を提供その他の就労に必要な知識や能力の向上のための訓練等を行います。 就労定着支援 就労移行支援等の利用を経て一般就労した方の就労の継続を図るため、就労に伴う日常生活での各種問題に対相談相談や助言等の必要な支援を行います。 自立生活援助 障害者支援施設やグループホーム等を利用していた方で単身で生活を希望する方等に対して、定期的な巡回訪問や相談対応等により日常生活を営むために必要な支援を行います。 各サービスの手続き方法 障害福祉サービス(利用手続き)ページ で確認してください。 このページに関するお問い合わせ先 障害福祉課 〒737-8501 呉市中央4丁目1番6号(呉市役所本庁舎2階) 支援グループ Tel:0823-25-3523 Fax:0823-25-2522 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/56/syougai1106-0400.html

最終確認日: 2026/4/12

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