保険税の減免のご案内
市区町村市役所国民健康保険担当部門専門家推奨損害金割合と前年所得に応じて、保険税の年税額の2分の1から全額を免除(12ヶ月間)
災害や病気により保険税の納付が困難な場合に、保険税の一部または全額を減免する制度です。災害世帯、災害による障がい者世帯、就労困難世帯が対象となります。
制度の詳細
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保険税の減免のご案内
更新日:2026年4月1日
国民健康保険は、加入者の皆様が支払う保険税(国民健康保険税)と国・都・市が負担する公費で運営する互助の制度です。しかし、災害や病気などにより保険税の納付が困難な時には、保険税の減免制度があります。申請は、納期限内ですので早めにご相談ください。
保険税減免の概要
概要
減免対象世帯
基本となる要件
減免適用となる具体的な要件・減免額など
災害世帯
震災、風水害、火災などの災害により甚大な被害を受け、居住する住宅・家財の合計額に対する損害額の割合が30%以上の場合で、災害の被害による損害額が5万円以上であり、損害を受けた加入者の保険税の根拠となる前年所得の10%以上であるとき。
(注記)減免は保険税の根拠となる世帯の前年所得が1,000万円以下である世帯に限ります。
(注記)罹災証明書を確認します。
災害のあった日の属する月から 12ヶ月間について年税額を月割りとして下記の割合を免除
1.損害金割合30%以上50%未満
・前年の所得500万円以下・・・2分の1
・前年の所得750万円以下・・・4分の1
・前年の所得750万円超 ・・・8分の1
2.損害金割合50%以上
・前年の所得500万円以下・・・全額
・前年の所得750万円以下・・・2分の1
・前年の所得750万円超 ・・・4分の1
罹災証明書の申請について
災害による障がい者
世帯
世帯員が災害により障がい者となったとき
罹災証明書・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳などによる状況確認。
災害のあった日の属する月から12ヶ月間について年税額を月割りとして10分の9を免除。
ただし災害世帯による減免にも該当する場合は減免額の多い方のみを適用します。
就労困難世帯
法定の軽減世帯を除き、世帯主等が病気、負傷、介護3以上の者の介護により離職して所得が一定以下に減少し、就労復帰の見込もないとき。
診断書、医療機関などの領収書、給与証明書・預金通帳などで確認。
(注記)世帯主及び世帯に属する被保険者の前年の所得の合計及び預貯金の合計が一定以下であることが前提要件になります。
所得減少割合により減免に該当した場合は、申請のあった日以後に納期限が到来する税額を限度に下記のとおり所得割額を免除
50%以上・・・全額
40%以上・・・80
申請・手続き
- 必要書類
- 罹災証明書
- 身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳(該当の場合)
- 診断書(就労困難世帯の場合)
- 医療機関などの領収書(就労困難世帯の場合)
- 給与証明書・預金通帳など(就労困難世帯の場合)
出典・公式ページ
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/hoken/kokuho/hokenzei/genmen.html最終確認日: 2026/4/6