鹿児島県のウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業
市区町村鹿児島県ふつう検査費用を助成(初回精密検査1回、定期検査1年度2回)
鹿児島県内に住所がある肝炎ウイルス陽性者を対象に、初回精密検査費用と定期検査費用の助成を実施しています。医療保険加入者で、定期検査は住民税非課税世帯または市町村民税課税年額235,000円未満の世帯が対象です。
制度の詳細
鹿児島県のウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業
鹿児島県では、肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方に対する初回精密検査費用の助成及び慢性肝炎・肝硬変・肝がん患者に対する定期検査費用の助成を実施しています。
詳しくは、県のホームページをご覧ください。
ウイルス肝炎患者等重症化予防推進事業実施について(鹿児島県ホームページ)(外部サイトへリンク)
検査費用助成の申請をしたいのですが
対象者
初回精密検査(1回のみ)
県内に住所を有し、以下の1、2の両方に該当し、3~5のいずれかに該当する方
医療保険各法(後期高齢者を含む。)の規定による被保険者又は被扶養者
県が実施するフォローアップ事業に同意した方
1年以内に県、県の委託医療機関及び鹿児島市が行う肝炎ウイルス検査又は職域の肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方
原則1年以内に妊婦健診の肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方(ただし、出産後の状況等に鑑み特段の事情がある場合には陽性と判定されてから最大4年まで請求できます。)
原則1年以内に手術前の肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方(ただし、手術後の状況等に鑑み特段の事情がある場合には陽性と判定されてから最大2年まで請求できます。)
定期検査(1年度2回)
県内に住所を有し、以下の1~5のすべてに該当
医療保険各法(後期高齢者を含む。)の規定による被保険者又は被扶養者
肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎・肝硬変・肝がん患者(治療後の経過観察を含む。)
住民税非課税世帯に属する方又は市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯に属する方
県が実施するフォローアップ事業に同意した方
現在、肝炎治療受給者証の交付を受けていない方
申請に必要な書類
県のホームページから様式をダウンロードすることができます。
初回精密検査(1回のみ)
肝炎検査費用請求書
医療機関が発行する領収書及び診療明細書(写しは不可、原本確認後は、返却いたします。)
肝炎ウイルス検査(検診)の結果通知書の写し(妊婦健診の肝炎ウイルス検査の場合、母子健康手帳の検査日・検査結果が確認できるページの写し。)
職域検査受検証明書(職域の肝炎ウイルス検査での陽性者に限り必要。)
肝炎ウイルス検査後に受けた手術に係る手術料が算定されたことが確認できる診療明細書(手術前の肝炎ウイルス検査での陽性者に限り必要
申請・手続き
- 必要書類
- 肝炎検査費用請求書
- 医療機関が発行する領収書及び診療明細書
- 肝炎ウイルス検査の結果通知書の写し
- 職域検査受検証明書(職域検査の場合のみ)
- 手術前検査での陽性者は手術料が算定された診療明細書
出典・公式ページ
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/hokenjo/hoyobo-kan/kenko/kenko/ryuko/kanen/kensajosei.html最終確認日: 2026/4/6