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高額療養費 (70歳以上75歳未満の人)

市区町村逗子市ふつう所得区分に応じて異なる自己負担限度額を超える金額

70歳以上75歳未満の人が1か月に払った医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度です。所得によって自己負担の限度額が変わります。

制度の詳細

高額療養費 (70歳以上75歳未満の人) ページ番号1001946 更新日 2025年8月1日 印刷 大きな文字で印刷 70歳以上75歳未満の人の場合は、まず個人単位で外来の限度額を適用し、そのあと世帯単位で合算します。 1か月の自己負担額 所得により、ご負担いただく自己負担の限度額が、次の区分にわかれます。 平成30年7月診療分まで 所得区分 負担割合 外来 (個人単位)A 自己負担限度額B 世帯内すべてを合算(外来+入院) 一般 1割又は2割 14,000円※4 57,600円 【44,400円※5】 現役並み 所得者 ※1 3割 57,600円 80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) 【44,400円※5】 低所得者 II ※2 1割又は2割 8,000円 24,600円 低所得者 I ※3 1割又は2割 8,000円 15,000円 平成30年8月診療分から 所得区分 負担割合 外来 (個人単位)A 自己負担限度額B 世帯内すべてを合算(外来+入院) 一般 2割 18,000円 ※4 57,600円 【44,400円※5】 現役並み所得者※1 III (課税所得690万円以上) 3割 252,600円 (医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) 【140,100円※5】 252,600円 (医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) 【140,100円※5】 現役並み所得者※1 II (課税所得380万円以上) 3割 167,400円 (医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) 【93,000円※5】 167,400円 (医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) 【93,000円※5】 現役並み所得者※1 I (課税所得145万円以上) 3割 80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) 【44,400円※5】 80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) 【44,400円※5】 低所得者 II ※2 2割 8,000円 24,600円 低所得者 I ※3 2割 8,000円 15,000円 ※1 住民税課税所得145万円以上の人。 同一世帯に住民税課税所得が145万円(前年の12月31日現在、19歳未満で合計所得が38万円以下の被保険者いる世帯主の人は、16歳以上19歳未満の人数×12万円、16歳未満の人数×33万円を控除した金額)以上の70歳以上の人がいる場合にあたります。ただし、昭和20年1月2日以降生まれで70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯のうち、70歳以上75歳未満の国保被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合又は、70歳以上の人の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は、「一般」の区分と同様になります。 ※2 住民税非課税世帯で、低所得者I以外の人。 ※3 住民税非課税世帯で、世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。法改正により、令和7年8月1日より年金の所得の控除額は80万6,700円になります。 ※4 年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円。 ※5 過去12か月以内にBの限度額を超えた分の支給が4回以上あった場合、多数回該当とされた4回目以降の限度額です。(平成30年4月以降の療養においては、同一県内でかつ世帯の継続性が保たれている場合には、多数回該当にかかる該当回数を転入地に引き継ぎます。) 低所得者I・IIに該当する人で、マイナ保険証を利用していない人は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。担当窓口に申請してください。 ※市民税等の申告期限後に申告された人は、正しい所得情報が反映されない場合がありますのでご注意ください。 「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します(区分が低所得1・2及び現役並み所得者1・2の人が対象) 「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示していただくことにより、医療機関窓口での支払いが、最初から高額療養費の限度額までで済みます。(所得区分が一般もしくは現役並み所得者IIIの人はマイナ保険証または資格確認書を掲示することで限度額が適用されます。)医療機関窓口でご負担いただく限度額は所得区分により異なりますので、区分に応じた認定証を発行いたします(所得区分ごとの負担額については、上記のとおりです。) ※市民税等の申告期限後に申告された人は、

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
福祉部国保健康課保険年金係
電話番号
046-872-8164

出典・公式ページ

https://www.city.zushi.kanagawa.jp/kurashi/nenkin/1001926/1001943/1001946.html

最終確認日: 2026/4/12