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特別児童扶養手当

市区町村日本ふつう1級:月額58,450円、2級:月額38,930円(支給対象児童1人につき)

精神または身体に中度以上の障害がある20歳未満の児童を監護する父母または養育者に対して、特別児童扶養手当が支給されます。1級は月額58,450円、2級は月額38,930円です。毎年4月、8月、11月に支給されます。

制度の詳細

特別児童扶養手当 ページ番号1022124 更新日 2026年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 概要 精神または身体に障害がある児童について、特別児童扶養手当を支給することにより、障害児の福祉の増進を図ることを目的としています。 支給対象 精神または身体に中度以上の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童(以下「対象児童」といいます。)を監護している父、母または養育者(以下「受給資格者」といいます。)に支給される手当です。 ※次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。 対象児童が児童福祉施設等に入所しているとき 対象児童または受給資格者が日本国内に住所を有しないとき 対象児童が障害を理由とする年金を受給しているとき(児童扶養手当との併給は可能です。) 受給資格者等に、一定額以上の所得があるとき 手当月額と支給時期等 手当月額(支給対象児童1人につき) ※令和8年4月現在 1級:月額 58,450円 2級:月額 38,930円 支給時期等 手当の支給は、受給資格者が認定を請求した日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わります。 手当は、毎年4月、8月、11月の11日に、前月分まで(11月は当月分まで)の4ヶ月分が届けられた口座に支給されます。(支給日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日に支払われます。) 障害程度認定基準(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第三) 1級 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1./4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1./2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 両上肢の機能に目立つ障害を有するもの 両上肢すべての指を欠くもの 両上肢すべての指の機能に目立つ障害を有するもの 両下肢の機能に目立つ障害を有するもの 両下肢を足関節以上で欠くもの 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの 前各号に掲げるもののほ

申請・手続き

必要書類
  • 認定請求書
  • 障害を証する医師の診断書等の書類

出典・公式ページ

https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/fukushi-kaigo/1014921/1025788/1022124.html

最終確認日: 2026/4/6

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