心身障害者医療費助成(マル障)
市区町村東京都ふつう医療費の自己負担額を助成
東京都内に住む重度心身障がい者を対象に、医療費の自己負担額を助成する制度です。身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級が対象です。マル障受給者証を医療機関で提示することで助成を受けられます。
制度の詳細
心身障害者医療費助成(マル障)
ページ番号1003219
更新日
2021年4月1日
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心身障害者医療費助成制度(マル障)は、次に該当する重度心身障がい者に対して「マル障受給者証」を交付し、医療機関等を受診した際に発生する医療費の自己負担額を助成するものです。医療機関等の窓口で、マイナ保険証等の被保険者資格情報が分かるもの(※)と一緒にマル障受給者証を提示してください。
※マイナ保険証をお持ちでない方は、加入されている医療保険者から発行される「資格確認書」等とあわせて、マル障受給者証を提示してください。
対象になる方
東京都内に住所を有する方(施設入所者の場合など例外あり)
障がいが次のいずれかに該当する方
(1)身体障害者手帳 1級・2級(※)
※内部障がい(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうおよび直腸・小腸・免疫機能・肝臓機能)のある方は、
3級以上で申請が可能
です。
(2)愛の手帳 1度・2度
(3)精神障害者保健福祉手帳 1級(平成31年1月1日から)
ただし、次のいずれかにあてはまる方はマル障の対象となりません。
1 マル障に該当する等級の手帳交付を受けた時に65歳以上であった方
65歳未満で手帳交付を受けたが申請せず、65歳を迎えられた方も対象外となります。
2 健康保険に加入していない方
3 後期高齢医療保険に加入されている方で住民税が課税されている方
4 生活保護や中国残留邦人等支援給付を受給している方
5 所得制限基準額を超えている方
所得制限基準額
※令和7年9月1日から所得制限基準額が増額改正されています。
障がい者手当や医療費助成などの所得制限基準額が変わります
基準額について
扶養人数
0人
1人
2人
3人
制限基準額
3,661,000円
4,041,000円
4,421,000円
4,801,000円
収入額(目安)
約5,252,000円
約5,728,000円
約6,203,000円
約6,668,000円
(注1) 扶養親族等が1人増えるごとに、基準額に38万円加算。扶養親族等のうち、老人扶養親族がいる時は10万円、特定扶養親族等(16歳以上23歳未満の扶養親族)がいる時は25万円をそれぞれ基準額に加算。扶養親族には、同一生計配偶者も含まれます。なお、30歳から69歳の方で海外に居住している方は含まれません。
申請・手続き
- 必要書類
- マル障受給者証
- マイナ保険証または資格確認書
出典・公式ページ
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/shogai/josei/1003219.html最終確認日: 2026/4/6