助成金にゃんナビ

小鹿野町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

市区町村かんたん

小鹿野町の認定農家が農業経営基盤強化資金を借り入れた際、その利子の一部を町が毎年度予算の範囲内で助成する制度です。助成額や期間は別表で定められています。

制度の詳細

小鹿野町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱 ○小鹿野町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱 平成19年11月30日 告示第42号 (趣旨) 第1条 この告示は、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な経営体を育成するため、農林漁業金融公庫法 (昭和27年法律第355号) 別表第2の第2号に規定する農業経営基盤強化資金 (以下「資金」という。) を借り入れた者 (以下「借入者」という。) に対し、当該借入れにより負担する利子の一部について、毎年度予算の範囲内で利子助成金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。 2 利子助成金の交付に当たっては、この告示によるほか、次に定めるところによる。 (1) 経営体育成総合融資制度基本要綱 (平成6年6月29日付け6農経A第665号。農林水産事務次官依命通達) (2) 農業経営基盤強化資金実施要綱 (平成6年6月29日付け6農経A第665号。農林水産事務次官依命通達) (3) 埼玉県農業経営基盤強化資金利子助成事業実施要領 (平成7年1月27日決裁。以下「県実施要領」という。) (4) 埼玉県農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱 (平成7年1月27日決裁) (5) 農業制度資金利子補給事務電子計算システム処理要綱 (埼玉) (昭和58年3月24日決裁。以下「県電算処理要綱」という。) 及び農業制度資金利子補給事務電子計算システム処理要領 (埼玉県) (昭和58年3月25日決裁) (6) 小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則 (平成17年小鹿野町規則第43号) (定義) 第2条 この告示において「融資事務取扱機関」とは、町長が指定した資金の貸付けを担当する金融機関のうち、借入者から利子助成金の交付申請、請求及び受領の委任を受けた農業協同組合、銀行、信用金庫又は農林漁業金融公庫をいう。 2 この告示において「貸付年度」とは、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものをいう。 (利子助成金の交付対象者) 第3条 利子助成金の交付対象者は、 次の各号 のいずれにも該当する者とする。 (1) 農業経営基盤強化促進法 (昭和55年法律第65号) に基づく認定農家であり、かつ、小鹿野町内に在住する者であること。 (2) 小鹿野町特別融資制度推進会議において、資金利用計画の認定を受けた者であること。 (資金の貸付条件) 第4条 資金の貸付条件は、県実施要領第3条の例による。 (対象経費、助成率、助成期間及び交付額) 第5条 利子助成金対象経費、助成率、助成期間及び交付額は、 別表 のとおりとする。 (利子助成の承認等) 第6条 利子助成を受けようとする借入者は、資金の貸付決定後、速やかに農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書 ( 様式第1号 ) を融資事務取扱機関に提出するものとする。 2 融資事務取扱機関は、 前項 の利子助成承認申請書の内容を確認の上、速やかに町長に提出するものとする。 3 町長は、 前項 による利子助成承認申請書の提出を受けたときは、速やかに内容を審査し、適正である場合は、農業経営基盤強化資金利子助成承認書 ( 様式第2号 ) により融資事務取扱機関を経由の上、申請者に通知するとともに、その承認書の写しを埼玉県、農林漁業金融公庫及び埼玉県信用農業協同組合連合会 (以下「関係機関」という。) に送付するものとする。 (貸付実行報告) 第7条 融資事務取扱機関は、当該貸付年度の貸付実行後、遅滞なく県電算処理要綱第6の6に定める貸付報告書を作成し、町長に提出するものとする。 2 町長は、 前項 による貸付報告書の提出を受けたときは、これを確認の上、知事に提出するものとする。 (利子助成金交付に係る事務の委任) 第8条 利子助成を受けようとする借入者は、利子助成金の交付申請、請求及び受領に関する事務を融資事務取扱機関に委任するものとし、委任状 ( 様式第3号 ) を融資事務取扱機関に提出するものとする。 (利子助成金の交付申請) 第9条 融資事務取扱機関は、利子助成金の交付を受けようとするときは、1月1日から6月30日までの期間 (以下「上期」という。) にあっては7月25日、7月1日から12月31日までの期間 (以下「下期」という。) にあっては1月25日までに農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書 ( 様式第4号 ) を町長に提出しなければならない。 (交付決定及び額の確定) 第10条 利子助成金の額は、交付決定額をもって確定するものとする。 2 町長は、 前条 の申請に基づき、利子助成金の交付決定及び額の確定をしたときは、農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定通知書及び確定通知書 ( 様式第5号 ) により融資事務取扱機関を経由して利子助成を受けようとする借

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.ogano.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r232RG00000700.html

最終確認日: 2026/4/12

小鹿野町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱 | 助成金にゃんナビ