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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う介護保険料の減免について

市区町村飯綱町ふつう全額減免または、対象保険料額(A×B/C)×減免又は免除の割合(d)=保険料減免額

飯綱町に住む65歳以上の方で、新型コロナウイルスの影響により、生計を支えている人が亡くなった、重い病気になった、または収入が大幅に減ってしまった場合に、介護保険料を安くしてもらえる制度です。減免額は収入の状況によって変わります。

制度の詳細

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う介護保険料の減免について ツイート 2021年6月1日 介護保険料の減免について 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた介護保険第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料の減免を下記のように実施いたします。 被保険者または主な生計維持者の方が以下の影響を受けた場合、申請により介護保険料の減免を受けることができます。 減免の対象となる被保険者 1.世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者 2.世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する第1号被保険者 ・事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の10分の3以上であること ・減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること 減免額 上記1に該当する方   ・・・全額減免 上記2に該当する方   ・・・以下の方法により算定します。 【減免額の算定方法】 表1で算出した保険料額に表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額 【減免額の計算式】 対象保険料額(A×B/C)×減免又は免除の割合(d)=保険料減免額 表1(対象保険料額=A×B/C) A 当該第1号被保険者の保険料額 B 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C 第1号被保険者の属する世帯の生計維持者の前年の合計所得金額 表2 前年の合計所得金額 減額又は免除の割合(d) 200万円以下であるとき 全部 200万円を超えるとき 10分の8 減免対象となる保険料 令和2年(2020)度分及び令和3年(2021)度分の保険料であって、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。 カテゴリー 健康・福祉 介護保険 お問い合わせ 保健福祉課 介護支援係 電話: 026-253-4764 Fax: 026-253-6887 E-Mail: kaigo@town.iizuna.nagano.jp Adobe Reader 閲覧履歴 このページと関連性の高いページ

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
保健福祉課 介護支援係
電話番号
026-253-4764

出典・公式ページ

https://www.town.iizuna.nagano.jp/docs/3702.html

最終確認日: 2026/4/12

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