重度心身障害児介護手当の概要
市区町村ふつう
制度の詳細
本文
重度心身障害児介護手当の概要
ページID:0038470
更新日:2025年1月8日更新
印刷ページ表示
重度心身障害児介護手当
心身に重度の障がいをもつ子どもを介護している方に対し手当を支給します。
重度心身障害児と介護者の定義
この手当において重度心身障害児とは、身体障害者手帳1級又は2級及び療育手帳A判定(知能指数35以下)の方をいいます。
介護者とは、児童福祉施設(保育所を除く)に入所していない障がい児と生計を一にし、監護及び養育している方をいいます。
支給要件
この手当は、次のすべてに該当する場合に支給します。
介護者の属する世帯の前年分の所得税が非課税である場合
介護している障がい児が18歳未満である場合
介護している障がい児が本市に引き続き1年以上居住している場合
支給内容
障がい児一人につき月額10,000円の手当を支給します。
申請した日の属する月の翌月から支給を開始し、3月、6月、9月、12月に当月分まで支給します。
受給資格を失うとき
手当を受給されている方が以下に該当する場合は届出が必要です。
介護者が障がい児を介護しなくなった場合
介護している障がい児が死亡した場合
介護している障がい児が本市に居住しなくなった場合
介護している障がい児が18歳以上になった場合
介護している障がい児が、手当の定義に該当しなくなった場合
介護者の属する世帯が、手当の支給要件に該当しなくなった場合
皆さまのご意見をお聞かせください
お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
充分だった
普通
情報が足りない
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
分かりやすい
普通
分かりにくい
この情報をすぐに見つけられましたか?
すぐに見つけた
普通
時間がかかった
このページに関するお問い合わせ
地域福祉課
障がい福祉係
尾張旭市東大道町原田2600-1
Tel:0561-76-8142
メールでのお問い合わせはこちら
Tweet
<外部リンク>
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.owariasahi.lg.jp/site/syougai-fukusi/38470.html最終確認日: 2026/4/12