「来て かつらお」住宅取得支援事業補助金について
市区町村葛尾村専門家推奨最大100万円
県外から葛尾村に移住して住宅を取得し、5年以上定住する意思を持つ方に、最大100万円の移住支援金を支給します。福島県の移住支援制度と併用可能です。
制度の詳細
更新日:2021年7月21日更新
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葛尾村では、県外から村内へ移住・定住のため住宅を取得し、補助金の支給要件を満たした方に、予算の範囲内において移住支援金を支給します。
補助金の額
最大100万円
福島県が行っている「来て ふくしま 住宅取得支援事業」も併せて申請することができます。
一定の要件に該当する場合、住宅金融支援機構の【フラット35】地域連携型が利用できます。
支給要件
県外から村内に移住し、5年以上定住する意思を持ち、かつ、補助対象住宅を取得する方に補助金を支給します。
補助金を申請するためには、「補助対象住宅」を取得し、その住宅に5年以上居住するなどの要件を満たす必要があります。
詳しい要件の内容は、「
支給要件及び補助金の額 [PDFファイル/235KB]
」をご確認ください。
交付申請の方法
★村内に住宅を取得する前に必ず下記問い合わせ先までご相談ください。申請多数の場合、受付を終了する場合があります。
補助対象住宅の契約日から1年以内に次により申請を行ってください。
第1号様式「来て かつらお」住宅取得支援事業補助金交付申請書 [Wordファイル/15KB]
第2号様式「誓約書兼同意書」 [Wordファイル/14KB]
・添付書類は、申請書に記載されています。詳しくは下記問い合わせ先に確認ください。
補助金の返還が必要な場合
補助金を支給された後、次のいずれかに該当する場合は、表により支給した補助金を返還していただきます。
ただし、雇用企業の倒産、災害等のやむを得ない事業があるものとして葛尾村及び福島県が認めた場合はこの限りではありません。
居住期間
返還する額
1年未満のとき
補助金の全額
1年以上2年未満のとき
補助金の額の10分の9の額
2年以上3年未満のとき
補助金の額の10分の8の額
3年以上4年未満のとき
補助金の額の10分の7の額
4年以上5年未満のとき
補助金の額の10分の6の額
補助金交付要綱はこちらです
「来て かつらお」住宅取得支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/236KB]
関連サイトはこちらです
福島県 「来て ふくしま 住宅取得支援事業」ウェブサイト
<外部リンク>
住宅金融支援機構 「【フラット35】地域連携型」ウェブサイト
<外部リンク>
このページに関するお問い合わせ先
葛尾村役場
総務課
総務企画係
〒979-1602 福島県双葉郡葛尾村大字落合字落合16
Tel:0240-29-2111
Fax:0240-29-2123
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
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Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
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<外部リンク>
申請・手続き
- 必要書類
- 「来てかつらお」住宅取得支援事業補助金交付申請書
- 誓約書兼同意書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 葛尾村役場総務課
- 電話番号
- 0240-29-2111
出典・公式ページ
https://www.katsurao.org/soshiki/1/kikaku-jutakusyutoku.html最終確認日: 2026/4/10