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障がいのある方のための助成・手当について

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障がいのある方のための助成・手当について 更新日:2022年01月27日 重度障がい者への医療費の助成 心身障害者扶養共済制度加入掛金の助成 住宅改造等の助成 特別障害者手当 障害児福祉手当 重度障がい者への医療費の助成 <重度心身障害者(児)医療費助成制度について> 重度の身体障がい者や知的障がい者が、病院で診療を受けた場合に、保険診療による自己負担分医療費の一部を助成します。 事前に役場福祉課で受給資格者証の交付を受ける必要があります。 <対象者> 下記のいずれかに該当する方(所得による制限あり) 身体障害者手帳1級または2級 療育手帳A 身体障害者手帳3級および療育手帳B-1の両方を持つ <助成の受け方と助成額> 県内の医療機関は受給資格者証を窓口に提出することにより、自己負担額のお支払いで受診することができます。 【自己負担額】 ○入院・・・1医療機関ごとに月1,000円上限 ○外来・・・1医療機関ごとに月500円上限(調剤は自己負担なし) 県外の医療機関を受診される場合は、保険診療の範囲でお支払いいただく必要があります。 お支払い後1年以内に、受給者証及び領収書を申請書と共に役場福祉課へご提出ください。 (様式第4号)医療費助成金交付申請書(RTFファイル:136.2KB) <受給資格者証の交付に必要なもの> 申請書、保険証、通帳(本人名義)、身体障害者手帳もしくは療育手帳 (様式第1号)受給資格者証交付申請書(RTFファイル:146.3KB) ◆ この件についてのお問い合わせ先 高鍋町役場 福祉課 地域福祉係 電話:0983-26-2009 心身障害者扶養共済制度加入掛金の助成 障がい者(児)を扶養している保護者が、加入する心身障害者扶養共済制度を助成します。 <助成額> 加入掛金(基本額のみ)の2分の1 ◆ この件についてのお問い合わせ先 宮崎県 障がい福祉課 電話:0985-26-7068 住宅改造等の助成 重度障がい者(児)日常生活用具給付事業にて改修費の支給を行っております。 詳しくは こちら ◆ この件についてのお問い合わせ先 高鍋町役場 福祉課 地域福祉係 電話:0983-26-2009 特別障害者手当 在宅の重度障がい者(20歳以上)で、日常生活において常時、特別の介護を必要とする方に支給します(所得制限あり)。 詳しくは こちら <対象者> おおむね身体障害者手帳1級程度の障がいが重複する方 <申請に必要なもの> 診断書、年金証書、通帳(本人名義)、印鑑、住民票、所得課税証明書、身体障害者手帳または療育手帳のいずれか一方または両方 ◆ この件についてのお問い合わせ先 高鍋町役場 福祉課 地域福祉係 電話:0983-26-2009 障害児福祉手当 在宅の重度障がい児(20歳未満)で、日常生活において常時、特別の介護を必要とする方に支給します(所得制限あり)。 詳しくは こちら <申請に必要なもの> 診断書、通帳(本人名義)、印鑑、住民票、所得課税証明書、身体障害者手帳または療育手帳のいずれか一方または両方 ◆ この件についてのお問い合わせ先 高鍋町役場 福祉課 地域福祉係 電話:0983-26-2009 この記事に関するお問い合わせ先 高鍋町役場 福祉課 〒884-8655 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地 電話:0983-26-2010(子ども支援係) 0983-26-2009(障がい福祉に関すること) 0983-26-2028(地域福祉に関すること) ファックス:0983-23-6303 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.takanabe.lg.jp/soshiki/fukushi/1/1/nichijoseikatsu/590.html

最終確認日: 2026/4/12

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