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令和7年度 定額減税補足給付金(不足額給付)

市区町村山形県西村山郡大江町ふつう不足額給付Ⅰ:計算式に基づく額、不足額給付Ⅱ:4万円(国外在住者3万円)

定額減税の補足として不足額給付を行います。令和6年度の減税しきれなかった額または低所得世帯向けに4万円(国外在住者3万円)を給付します。

制度の詳細

令和7年度 定額減税補足給付金(不足額給付) 1.不足額給付とは 令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)の支給額に不足が生じる場合等に、追加で行う給付です。 2.支給対象者 令和7年1月1日時点で大江町に住民登録がある方で次の 不足額給付Ⅰ または 不足額給付Ⅱ のいずれかに該当する方です。 ただし、所得税及び住民税において定額減税しきれている方、合計所得金額1,805万円を超える方、手続き前に亡くなられた方については、対象となりません。 不足額給付Ⅰ 「令和6年分所得税額」について、「本来給付すべき額」と昨年度に給付した「当初調整給付額」との間で不足が生じた方 〔対象となりうる方の例〕 令和5年所得に比べ令和6年所得が減少し、令和5年分所得税額>令和6年分所得税額となった こどもの出生等により令和6年中の扶養親族が増加し、所得税分の定額減税可能額が増額となった 当初調整給付後に税額修正が生じ、令和6年度住民税所得割額が減少した  など 不足額給付Ⅱ 本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方(次のすべてに当てはまる方) 1.令和6年分所得税 及び 令和6年度住民税所得割ともに定額減税前税額が0円 2.税制上、扶養親族等として定額減税の対象外である 3.令和5年度非課税世帯向け給付金7万円、令和5年度均等割のみ課税世帯向け給付金10万円、令和6年度新たな非課税世帯及び均等割のみ課税世帯向け給付金10万円の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない 〔対象となりうる方の例〕 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方 合計所得金額48万円超の方 3.支給額 不足額給付Ⅰ 次の方法により計算した額を支給します。 1.「所得税分控除不足額(1)」 定額減税可能額{3万円×(本人+扶養親族数)}- 令和6年分所得税額(定額減税前) 2.「住民税分控除不足額 (2) 」 定額減税可能額{1万円×(本人+扶養親族数)}- 令和6年度住民税所得割額(定額減税前) 3.(1)+(2)を1万円単位に切り上げ - 令和6年度定額減税補足給付金(当初調整給付金)= 不足額給付金 不足額給付Ⅱ 一人あたり原則4万円(令和6年1月1日時点で国外にいた方は3万円) 4.支給手続き 支給対象者には、8月上旬に支給要件確認書を送付しています。 給付金を受け取るには、 確認書の提出 が必要です。 確認書が届いた方は、内容を確認し必要事項を記入のうえ、受取を希望する口座が分かるもの及び本人確認書類の写し(コピー)と一緒に返信用封筒にて 10月24日(金) まで返送してください。 5.その他 確認書が届いていない方、令和6年1月2日以降に大江町に転入された方等で、不足額給付Ⅰ・Ⅱに該当すると思われる方は、 10月24日(金)まで 下記問い合わせ先までお問い合わせください。 令和6年度の課税状況や当初調整給付の状況が確認できない場合は、確認書が届きません。確認書が届かなかった方で、不足額給付に該当すると思われる方は、下記問い合わせ先までお問い合わせください。 その際、令和6年度個人住民税が分かるもの(納税通知書等)、令和6年分所得税が分かるもの(源泉徴収票又は確定申告書の写しなど)、令和6年度に給付された当初調整給付金の給付金額が分かるもの(給付を受けた方)が必要になりますので、ご準備ください。 〔お問い合わせ先〕 電話 0237-62-2119 受付時間 午前9時から午後4時(閉庁日を除く) このページに関するお問い合わせは 税務町民課 TEL : 0237-62-2119 ページアンケートにご協力ください ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。 Japan このページの内容は分かりやすかったですか? わかりにくかった どちらともいえない わかりやすかった このページは見つけやすかったですか? 見つけにくかった どちらともいえない 見つけやすかった 送信

申請・手続き

申請期限
2026-10-24
必要書類
  • 支給要件確認書
  • 本人確認書類の写し
  • 通帳の写し

問い合わせ先

担当窓口
大江町
電話番号
0237-62-2119

出典・公式ページ

https://www.town.oe.yamagata.jp/announce/1711

最終確認日: 2026/4/12