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障がいのある方のために(手帳の取得・障害者総合支援法制度・医療費の助成)

市区町村かんたん

障がいのある人が福祉サービスを受けるために必要な手帳の取得や、ホームヘルプなどのサービス、医療費の助成について説明しています。身体障害、知的障害、精神障害などの手帳があり、等級によって異なる援助を受けられます。医療費助成は所得制限があります。

制度の詳細

障がいのある方のために(手帳の取得・障害者総合支援法制度・医療費の助成) 更新日:2025年12月01日 ページID : 3038 手帳の取得 さまざまな福祉制度や援助を受ける際に、次の手帳を所持することが条件となる場合が多数あります。手帳の取得については、福祉課へご相談ください。 1 身体障害者手帳の交付 対象者 視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう、直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓機能に永続する障がいのある方 内容 障がいの程度によって等級が区分され、その障がいの部位や等級で、さまざまな援護を受けることができます。 2 療育手帳の交付 対象者 児童相談所や知的障害者更生相談所で、知的障害者と判定された方 内容 障がいの程度によって等級が区分され、その障がいの等級で、さまざまな援護を受けることができます。 3 精神障害者保健福祉手帳の交付 対象者 総合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質精神病・発達障害及びその他の精神疾患を有するかたで、精神障害のため長期にわたり日常生活又は、社会生活への制約がある方 内容 障がいの程度によって等級が区分され、その障がいの等級で、さまざまな援護を受けることができます。 障害者総合支援法 ホームヘルプなどの居宅で受けるサービスや、グループホームや施設入所など“施設”で受けるサービスを利用するための法律です。 身体・知的・精神の障がい種別にかかわらず、障がいのある方が必要とするサービスを利用できるよう共通のサービスが提供されます。 自立支援給付 介護給付 居宅介護(ホームヘルプ) 重度訪問介護 同行援護 行動援護 重度障害者等包括支援 短期入所(ショートステイ) 療養介護 生活介護 施設入所支援 訓練等給付 自立訓練 就労移行支援 就労継続支援 共同生活援助(グループホーム) 障害児通所支援 児童発達支援 放課後等デイサービス 保育所等訪問支援 自立支援医療 更生医療 育成医療 精神通院医療(実施主体は都道府県等) 地域生活支援事業 相談支援 成年後見制度利用支援 意思疎通支援 日常生活用具の給付又は貸与 手話奉仕員養成研修 移動支援 その他の日常生活又は社会生活支援等 居宅介護等のサービス、日中活動の場における機能訓練等のサービス、施設サービスをご利用になりたい方は、福祉課窓口にて申請手続きをする必要があります。 給付の流れ 福祉課に相談・申請 申請内容の審査と支給決定(福祉課職員がご自宅等を訪問して状況調査をいたします。) 受給者証の交付 利用事業者と契約 医療費の助成 1 重度心身障害者医療費支給制度 対象者 次の項目に該当する方 1級~3級の身体障害者手帳をお持ちの方 マルA~Bの療育手帳をお持ちの方 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(精神病床への入院分を除く。平成27年1月1日から対象となります。) 65歳以上のかたで、埼玉県後期高齢者医療広域連合または市長の障害認定を受けられた方 (注意)上記1.から4.に該当する等級の手帳を初めて取得したときの年齢が65歳以上の場合は対象外となります。 (注意)本人の前年所得金額が所得制限基準額を超えた場合は対象外となります。 内容 病院や歯医者、調剤薬局などで健康保険証を使用して受診した場合に自己負担分(高額療養費、附加給付を除く)を助成いたします。 所得制限 本人 の前年の所得(1月から9月に申請の場合は前々年の所得)が限度額を超える場合は、医療費の助成は支給停止となります。所得の審査は毎年行います。 所得制限の基準額 扶養家族の人数に対する所得制限の表 扶養親族の人数 所得制限の基準額 給与収入換算額(目安) 0人 3,661,000円 5,252,000円 1人 4,041,000円 5,728,000円 2人 4,421,000円 6,203,000円 3人目以降 1人増すごとに、所得制限基準額に38万円を加算 なし 扶養親族が同一生計配偶者(70歳以上)もしくは老人扶養親族(70歳以上)の場合は、1人につき10万円をさらに加算します。 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)の場合は、1人につき25万円をさらに加算します。 令和8年1月から、精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている人が、新たに重度心身障害者医療費助成制度の助成対象者となります 対象者 原則として市内に住所を有し、医療保険に加入している人で、精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている人 ただし、65歳以上で新たに手帳の交付を受けた人、生活保護を受けている方、こども医療費助成制度・ひとり親家庭医療等医療費

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.shiraoka.lg.jp/kenko_hoken_fukushi/shogaishafukushi/1/3038.html

最終確認日: 2026/4/12

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