災害見舞金について
市区町村羽村市福祉健康部社会福祉課ふつう住居が全壊、全焼または流失したとき1世帯について5万円、半壊、半焼または床上浸水したとき1世帯について2万円、3割損壊または焼失したとき1世帯について1万円
羽村市内で災害により住居が被害を受けた世帯主に対して、被害程度に応じて1万円から5万円の見舞金を支給します。火災や自然災害などが対象です。
制度の詳細
あしあと
災害見舞金について
初版公開日:[2010年03月01日]
更新日:[2010年3月1日]
ID:673
羽村市内に住所を有する方が、災害により住居が焼失、損壊または流失したときに、
その世帯の世帯主に対して災害見舞金を支給します。
なお、故意または重大な過失により生じた場合は、災害見舞金の支給対象にはなりません。
詳細につきましては、社会福祉課庶務係まで問い合わせてください。
災害見舞金の支給について
【災害の種類】
(1)暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、その他異常な自然現象による被害
(2)火災、爆発その他これに類する事故による被害
【災害見舞金の額】
(1)住居が全壊、全焼または流失したとき1世帯について5万円
(2)住居が半壊、半焼または床上浸水したとき1世帯について2万円
(3)住居が3割損壊または焼失したとき1世帯について1万円
【手続き方法】
災害(1)による被害については、防災安全課で発行する「り災証明」等で確認を行います。
災害(2)による被害については、所轄の消防署で発行する「り災証明」等で確認を行います。
「り災証明」をご持参のうえ、ご相談ください。
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お問い合わせ
羽村市福祉健康部社会福祉課
電話: 042-555-1111 (庶務係)内線112 (生活福祉係)内線115
ファクス: 042-555-7323
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
お問い合わせフォーム
申請・手続き
- 必要書類
- り災証明
問い合わせ先
- 担当窓口
- 羽村市福祉健康部社会福祉課庶務係(内線112)
- 電話番号
- 042-555-1111
出典・公式ページ
https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000673.html最終確認日: 2026/4/20