漏水に伴う水道料金減免制度について
市区町村福島市ふつう水道料金の一部(検針水量の1請求分(2カ月分)を限度)
敷地内の給水装置が地中漏水などで容易に発見できない場合、水道料金の一部を減免する制度です。福島市上下水道局指定の工事事業者による修繕が条件で、修繕完了後60日以内に申請が必要です。減免は1請求分(2カ月分)を限度とします。
制度の詳細
お客さまの敷地内の給水装置は、お客さまの資産であり、ご自身で管理いただくため、漏水があった場合は、原則として、漏水分の水道料金についてもお客様にご負担いただくことになります。
ただし、漏水の原因が、発見困難な地中漏水等の場合には、水道料金の一部を減免する制度があります。
(修繕工事を福島市上下水道局が指定する給水装置工事事業者がおこなった場合に限ります。)
漏水を発見したら
福島市上下水道局指定給水装置工事事業者へ直接修繕を依頼してください。
指定給水装置工事事業者一覧表
(注意)水道メーター検針時に、漏水をお知らせすることがあります。
減免対象
地下埋設部、床下の漏水で容易に発見できない場合(蛇口、水洗トイレ、給湯器本体及びお湯の配管破損、受水槽流入以降は除く)
受水槽のボールタップ故障による漏水の場合(ボールタップ故障以外の漏水は除く)
(注意)減免は、検針水量の1請求分(2カ月分)を限度とします。
減免対象外
故意に給水装置を損傷した場合
メーターの検針等により漏水を指摘されたにもかかわらず、正当な理由なく漏水修繕を120日以上怠った場合
福島市上下水道局指定給水装置工事事業者以外のものが給水装置工事をおこなった場合
減免適用後1年以内の漏水の場合
(補足)例 3月・4月請求分を減免適用した場合、5月1日を始期とした1年間(翌年4月30日まで)に発覚した漏水は対象外。
善良な管理義務を怠ったと認められる場合
減免申請
福島市上下水道局指定給水装置工事事業者による漏水修繕完了後、申請書に必要事項を記載し、工事写真を添付のうえ、提出をお願いいたします。
指定給水装置工事事業者一覧表
なお、減免申請については、修繕完了日の翌日から起算して60日以内に申請書の提出が必要です。
水道料金漏水減免申請書 (Excelファイル: 27.7KB)
提出先
水道料金お客さまセンター
住所:福島市小倉寺字赤坂12番地(水道施設管理センター1階)
電話番号:024-526-0735
漏水修繕後
老朽化した配管の場合、1カ所を修繕しても、他の場所から新たな漏水が生じる場合がありますので、日頃より検針票や水道メーターをご確認ください。
関連情報
漏水に伴う修繕管理区分について
漏水の発見法
この記事に関するお問い合わせ先
水道料金お客さまセンター
福島市小倉寺字赤坂12番地
電話番号:
申請・手続き
- 必要書類
- 水道料金漏水減免申請書
- 工事写真
問い合わせ先
- 担当窓口
- 水道料金お客さまセンター(福島市小倉寺字赤坂12番地 水道施設管理センター1階)
- 電話番号
- 024-526-0735
出典・公式ページ
https://www.city.fukushima.fukushima.jp/suido/riyosha/ryokin/2/2/15549.html最終確認日: 2026/4/6