福祉医療費受給者証について
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福祉医療費受給者証について
ページID:0001176
更新日:2026年1月19日更新
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岐阜県内の医療機関で受診する場合
福祉医療費受給者証と医療保険被保険者証を提示してください。
窓口での医療費は無料となります。
岐阜県外で受診した場合
福祉医療費受給者証は使えません。
いったん自己負担分を支払っていただき、後日役場住民生活課窓口に申請して払い戻しを受けてください。
払い戻し申請に必要なもの
福祉医療費受給者証
保険証
医療機関等が発行した領収書(保険点数が記載されたもの)
振込口座のわかるもの
高額療養費の対象となった場合は高額療養費支給決定通知書
付加給付支給決定通知書(付加給付がある保険者のみ)
領収書はなくさないよう大切に保管し、速やかに払い戻しの申請を行ってくだい。
※福祉医療費制度は申請によるものです。該当すると思われる方はお気軽にお問い合わせください。
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福祉医療費助成対象者と有効期間
平成21年4月に小学校へ入学されるお子様の保護者さまへ
このページに関するお問い合わせ先
住民福祉部
住民生活課
代表
〒501-0692
岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪133番地
Tel:0585-22-2786
Fax:0585-22-4496
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.ibigawa.lg.jp/page/1176.html最終確認日: 2026/4/12