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福祉医療費受給者証について

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制度の詳細

本文 福祉医療費受給者証について ページID:0001176 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示 岐阜県内の医療機関で受診する場合 福祉医療費受給者証と医療保険被保険者証を提示してください。 窓口での医療費は無料となります。 岐阜県外で受診した場合 福祉医療費受給者証は使えません。 いったん自己負担分を支払っていただき、後日役場住民生活課窓口に申請して払い戻しを受けてください。 払い戻し申請に必要なもの 福祉医療費受給者証 保険証 医療機関等が発行した領収書(保険点数が記載されたもの) 振込口座のわかるもの 高額療養費の対象となった場合は高額療養費支給決定通知書 付加給付支給決定通知書(付加給付がある保険者のみ) 領収書はなくさないよう大切に保管し、速やかに払い戻しの申請を行ってくだい。 ※福祉医療費制度は申請によるものです。該当すると思われる方はお気軽にお問い合わせください。 ページ移動 福祉医療費助成対象者と有効期間 平成21年4月に小学校へ入学されるお子様の保護者さまへ このページに関するお問い合わせ先 住民福祉部 住民生活課 代表 〒501-0692 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪133番地 Tel:0585-22-2786 Fax:0585-22-4496 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.ibigawa.lg.jp/page/1176.html

最終確認日: 2026/4/12

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