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青梅市中小企業等奨学金返還支援補助

市区町村青梅市専門家推奨補助対象経費の2分の1(1人につき10万円上限・1つの事業所につき100万円限度)

青梅市内の中小企業が従業員の奨学金返還を支援する場合、その経費の一部を補助します。従業員1人につき10万円、事業所単位で100万円を上限に、補助対象経費の2分の1を助成します。

制度の詳細

本文 青梅市中小企業等奨学金返還支援補助 ページID:0061848 更新日:2026年4月14日更新 印刷ページ表示 青梅市中小企業等奨学金返還支援補助金 市内に定着する人材の確保および市内の中小企業等の雇用促進を図ることを目的に、従業員の奨学金返還支援を実施している市内中小企業等に対し、この支援にかかる経費の一部を補助します。 奨学金返還支援とは、中小企業等が、奨学金の返還額の全部または一部を従業員に対し手当等として金銭を支給する、または従業員に代わって奨学金を返還することにより、当該従業員による奨学金の返還を支援することです。 詳細は下記リンクをご参照ください。 企業等の奨学金返還支援(代理返還)制度 <外部リンク> 所得税が非課税対象にならない場合や損金算入の計算方法等は、国税庁や税務署等に直接ご確認ください。 補助金概要 補助金交付対象者 以下の要件をいずれも満たす中小企業者・特定非営利活動法人 中小企業者:中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者 特定非営利活動法人:特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人 就業規則、賃金規程等により従業員に対して奨学金返還支援を実施していること。 市内に事業所を有し、1年以上事業を営んでいること。 市税を滞納していないこと。 代表者等、構成員が暴力団関係者(青梅市暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条第2号に規定する暴力団関係者をいう。)でないこと。 補助金交付の対象となる従業員(上記法人に勤める者) 以下の要件をいずれも満たす従業員 奨学金(独立行政法人日本学生支援機構が貸与するもの)返還支援の対象者であること。 市内の事業所に期限の定めなく雇用されている者であること。 補助金の交付を受けようとする年度の末日において40歳以下であること。 大学(短期大学を含む)、大学院の修士課程、高等専門学校、職業能力開発総合大学、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学、専修学校、高等学校を卒業した者であること。 法人の役員、代表者等の家族でない者であること。 補助対象経費 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助金の交付を受けようとする年度において、中小企業等が奨学金返還支援により補助対象従業員に支給した手当等に要した費用とする。 ただし、手当等を支給する一方で基本等の支給額を減額するなど、加えて手当等を支給している実態がない場合はこの経費を対象としない。 補助金の額 補助金の交付を受けようとする年度において補助対象経費の2分の1(1人につき10万円上限・1つの事業所につき100万円限度)を市が補助します(1,000円未満は切り捨て) 補助金申請額算出方法 補助金上限額要件 補助金申請額 (1) 補助対象額 (2) (1)補助対象額×2分の1(1,000円未満切り捨て) (3) 対象従業員数×10万円 (4) 1事業所当たりの補助上限額 1,000,000円 (2)・(3)・(4)のいずれか低い金額が、補助金申請額になります。 就業規則等 青梅市の実施する中小企業等奨学金返還支援補助事業の申請をするためには、就業規則や賃金規則等で定めて、従業員に対して奨学金返還支援を実施していることが必要になります。 就業規則や賃金規則に関しては労使間での協議が必要となり、実際の作成の際は労働基準監督署、弁護士等の有資格者に御相談をお願いします。御相談に行かれる際は当ホームページ上にある申請時チェックリストを参考にしつつ、支給要件や従業員の方から提出される書類等について整理をお願いします。 ​※就業規則・賃金規定の改定などを含む経営相談に関しては青梅商工会議所< https://www.omecci.jp/ <外部リンク> >でもご相談が可能です。 また、「東京都働きやすい職場環境づくり推進専門家派遣」制度でも、就業規則の改定の相談できます。 こちらは申請が必要になります。詳細は以下ホームページをご参照ください。​ https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kaizen/koyoukankyo/senmonka-haken/ <外部リンク> 申請から交付までの流れ (1)交付申請 募集期間 令和7年度の申請受付は、終了しました。 ★初めて申請する方 申請日以降の支給した手当等が補助対象になります。 (例) 申請書提出 6月10日 手当等支給日 25日 補助対象 6月25日以降 ★2年目以降申請する方 申請年度の初回手当支給日(代理返還の場合は、独立行政法人日本学生支援機構に支払う日)までに、毎年交付申請お願いいたします。 申請日以前に支給した手当等は、補

申請・手続き

必要書類
  • 就業規則
  • 賃金規程
  • 補助対象従業員の奨学金返還支援に関する書類

問い合わせ先

担当窓口
青梅市

出典・公式ページ

https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/35/61848.html

最終確認日: 2026/4/20

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