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【花巻市への移住・就職で最大100万円を支給します!】花巻市移住支援金のお知らせ

市区町村花巻市専門家推奨単身60万円、世帯100万円、子ども1人につき100万円加算

東京圏から花巻市への移住・就業要件を満たした方に、単身60万円、世帯100万円、子ども帯同時は子ども1人につき100万円を加算した移住支援金を支給します。

制度の詳細

【花巻市への移住・就職で最大100万円を支給します!】花巻市移住支援金のお知らせ 印刷 大きな文字で印刷 ページ番号1011369 更新日 令和8年4月8日 花巻市移住支援金 東京圏 注1 から花巻市へ移住し、就業等の要件を満たした方に対し、移住支援金を支給します! 制度の概要 支給額 単身の場合:60万円 2人以上の世帯の場合:100万円 18歳未満の子どもを帯同して移住した場合、子ども1人につき100万円を加算 対象となる要件 次の「移住元についての要件」及び「移住先についての要件」に該当する方 移住元についての要件 次の すべての要件を満たす ことが必要です。 ただし、東京圏 注1 のうち条件不利地域 注2 以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も移住元についての要件とすることができます。 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し東京23区内への通勤 注3 をしていたこと 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと (東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とするものとする) 移住支援金を申請した日(以下、申請日)において、転入後1年以内であること 申請日から5年以上継続して花巻市に居住する意思があること 注1 東京圏 [東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県] 注2 条件不利地域は下表のとおり 注3 雇用保険の被保険者としての通勤に限ります 【条件不利地域】 東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、 八丈町、青ケ島村、小笠原村 埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、 東秩父村、神川町、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町 千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、 山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、銚子市、栄町、多古町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町 神奈川県 山北町、真鶴町、清川村、三浦市、箱根町、湯河原町 移住先についての要件 下記(1)から(5)の要件の いずれかを満たす ことが必要です。 (1)就業についての要件のうち一般の場合、次のいずれにも該当すること。 就業先が、移住支援事業を実施する岩手県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること 就業者にとって3親等以内の親族が代表者などの経営を担う職務を務めている企業等への就業でないこと ( 担い手確保が困難かつ必要性又は緊急性の高い業種の求人に対する就業を除く) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること 求人への応募日が、求人が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること 転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること (2)就業についての要件のうち専門人材の場合、次のいずれにも該当すること。 プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること 当該就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること 転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと (3)テレワークについての要件として、次のいずれにも該当すること。 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと 国が実施する交付金事業において、所属先企業等から資金提供を受けていないこと 週20時間以上テレワークを実施すること (4)関係人口についての要件として、次の1~4のいずれかに該当し、かつ、5に該当すること。 岩手県の「遠恋複業」の取組により、県内企業団体と複業を実施したことがある者 過去に花巻市インターンシップ促進助成金の交付を受けた者 花巻市空き家バンクの利用登録を行った者 花巻市UIJターン者就業奨励金の交付を受けた者 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて市内事業所に就業又は就農した者 (就業の場合は、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく新規の雇用であること) (5)起業に関する要件として、1年以内に起業支援金の

申請・手続き

必要書類
  • 住民票
  • 雇用保険被保険者証等

出典・公式ページ

https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kurashi/ijyu_teijyu/syugyoshien/1011369.html

最終確認日: 2026/4/10

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