私立幼稚園(新制度未移行園)園児保護者への各種補助金
市区町村豊島区ふつう入園時補助金、施設等利用費、その他各種補助金(詳細はPDF案内参照)
豊島区の私立幼稚園(新制度未移行園)に通う児童の保護者が対象の各種補助金制度。施設等利用給付認定を受けた3~5歳児の入園料・保育料などが補助される。令和7年度の補助内容は園を通じて案内される。
制度の詳細
私立幼稚園(新制度未移行園)園児保護者への各種補助金
本ページは新制度未移行園に通園する園児の保護者への各種補助事業(令和7年度)のご案内です。新制度に移行した幼稚園・認定こども園に通園する園児の保護者への各種補助事業は、
こちら
をご確認ください。令和8年度の補助金のご案内は令和8年7月頃、お通いの幼稚園よりお渡しいたします。
認可外保育施設等の利用料の請求様式は
こちら
、実費徴収に係る補足給付(給食費補助)は
こちら
からダウンロードしてください。
預かり保育等の補助の案内については
こちら(PDF:308KB)
をご覧ください。
令和7年度私立幼稚園園児保護者補助金について
対象
補助金の対象となるのは、次のすべてを満たす方です。
1.施設等利用給付認定を受けた幼児と同居する保護者で、豊島区に住民登録がある方。
2.幼児が私立幼稚園等に在籍し、入園料・保育料を納入している方。
3.幼児が以下の年齢に該当する方。
5歳児:平成31年4月2日~令和2年4月1日に出生した幼児
4歳児:令和2
年4月2日~令和3年4月1日に出生した幼児
3歳児:令和3年4月2日~令和4年4月1日に出生した幼児
満3歳児:令和4年4月2日~令和5年4月1日に出生し、満3歳に達した幼児
ただし、就学義務を猶予又は免除された幼児は対象となります。
(注釈)
補助金の交付には、施設の利用前の施設等利用給付認定の申請、及び期限内の補助金交付の申請が必要です。お通いの園から配布されるご案内をご確認ください。
豊島区に転入する方で、幼稚園を退園せず元の幼稚園に通園し続ける場合も、改めて施設等利用給付認定の申請手続きが必要です。転入後、速やかに申請手続きを行ってください。
補助金の制度について
以下の補助金は、支給条件に該当すれば、それぞれ支給されます。詳細については下記のご案内をご覧ください。この案内は、お通いの幼稚園経由で保護者へお配りいたします。
1.
令和7年度施設等利用費及び豊島区私立幼稚園等園児保護者補助金のご案内(PDF:661KB)
代理受領実施園にお通いの場合は、下記のご案内をご覧ください。
2.
令和7年度施設等利用費及び豊島区私立幼稚園等園児保護者補助金のご案内(代理受領実施園)(PDF:658KB)
1.入園時補助金
令和7年度に私立幼稚園等に入園した幼児の保護者で、入園し
申請・手続き
- 必要書類
- 施設等利用給付認定申請書
- 補助金交付申請書
出典・公式ページ
https://www.city.toshima.lg.jp/262/kosodate/gakko/yochien/shiritsu/2207051101.html最終確認日: 2026/4/6