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住宅の熱損失防止改修工事に伴う固定資産税の減額措置

市区町村熱海市ふつう固定資産税額の3分の1が減額(120平方メートル分までを限度)

熱海市では、平成26年1月1日以前に建てられた住宅で、省エネのための断熱改修工事を行った場合に、翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます(1戸あたり120平方メートル分まで)。窓の改修を含む60万円以上の工事や、太陽光発電などの設置と合わせて60万円以上の工事が対象です。工事完了後3ヶ月以内に申告が必要です。

制度の詳細

住宅の熱損失防止改修工事に伴う固定資産税の減額措置 ページ番号1000735 更新日 令和4年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 平成26年1月1日以前から所在する住宅について、 令和6年3月31日 までの間に、下記の改修工事が行われた住宅(住居部分が2分の1以上)については、翌年度分のみ120平方メートル分までを限度に固定資産税額が3分の1減額されます。 1 住宅の要件 平成26年1月1日以前から建てられている住宅であること(賃貸住宅を除きます。) 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 居住用部分の床面積が全体の2分の1以上であること。 2 工事費の要件 (次のいずれかに該当するもの) 断熱改修に係る工事費が60万円を超えるもの。 断熱改修に係る工事費が50万円を超えるもので、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超えるもの。 3 熱損失防止改修工事の要件 次の1から4までの工事のうち1を含む工事を行い、改修工事によりそれぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することになること。(外気などと接するものの工事に限る。) 窓の改修工事(必須) 床の断熱改修工事 天井の断熱改修工事 壁の断熱改修工事 4 減額の期間と範囲 改修工事が完了した翌年度分の固定資産税額の3分の1が減額されます。(ただし、1戸当り120平方メートル分までを限度とします。) 5 減額を受けるための手続き 減額を受けるためには、次のとおり申告していただく必要があります。 必要な書類 住宅熱損失防止改修工事に伴う固定資産税減額申告書 改修に要した費用を証する書類(領収書などの写し) 増改築工事証明書(建築士、指定確認検査機関などが発行したもの) 申告期限 改修後3カ月以内(期限内に申告できない場合はお問い合わせ下さい。) その他 市は、工事内容などを書類で確認し、必要に応じて現地調査を行います。 新築軽減及び耐震改修に伴う軽減を受けている期間や、既に省エネ改修の適用を受けたことがある場合は、重複して適用されません。 バリアフリー改修に伴う軽減との併用は可能です。 国土交通省 省エネ改修に関する特例措置 (外部リンク) 添付ファイル 熱損失防止改修工事に伴う固定資産税減額申告書 (PDF 83.0KB) 関連情報 固定資産税・都市計画税とは PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。 Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。 このページに関する お問い合わせ 市民生活部 税務課 課税室(資産税担当) 〒413-8550 熱海市中央町1-1 電話:0557-86-6149 ファクス:0557-86-6173 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

必要書類
  • 住宅熱損失防止改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  • 改修に要した費用を証する書類(領収書などの写し)
  • 増改築工事証明書(建築士、指定確認検査機関などが発行したもの)

問い合わせ先

担当窓口
市民生活部 税務課 課税室(資産税担当)
電話番号
0557-86-6149

出典・公式ページ

https://www.city.atami.lg.jp/kurashi/zeikin/1000731/1000735.html

最終確認日: 2026/4/12

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