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子どもの医療費を助成しています

市区町村かんたん

唐津市では18歳までの子どもの医療費の一部を補助します。受給資格証を医療機関に提示すると、入院は月1,000円、通院は1回500円(3回目以降無料)の自己負担で治療を受けられます。

制度の詳細

本文 子どもの医療費を助成しています ページID:0001643 更新日:2025年4月2日更新 印刷ページ表示 唐津市では、子育て世代を支援するため、18歳までの子どもの医療費の一部を助成しています。出生日(または唐津市に転入した日)以降、18歳になる年度末までの保険診療分が助成の対象です。 令和6年7月受診分から助成対象者を中学校3年生までから高校生など(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までに拡充しました。 助成を受けるには 受給資格証を使用せずに受診したときには 医療用装具(コルセットなど)・小児弱視などの治療用眼鏡(9歳未満)に係る医療費 ひとり親家庭等医療費、重度心身障がい者医療費助成の対象世帯の場合 助成対象にならない医療費 登録内容に変更があった場合・再発行・回収について 申請書のダウンロード 助成を受けるには 事前に受給資格登録申請が必要です。申請受付後、受給資格証を交付しますので、受診する医療機関の窓口で受給資格証を提示してください。 有効期間が中学3年生までの受給資格証の取り扱い 有効期間が中学3年生までの受給資格証を持っている対象者には、順次新しい有効期間の資格証を郵送します。 新しい有効期間の資格証が届くまでは現在持っている資格証を使用してください。 受給資格登録申請に必要なもの 受給資格登録申請書 子どもの健康保険の確認ができる書類(資格情報のお知らせ、資格確認書など) 子どもと被保険者のマイナンバーがわかるもの 保護者[注]の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など) 代理人が手続きする場合は、保護者の委任状と代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など) 例として、保護者が被保険者である父で窓口に申請に来るのが母の場合、父の本人確認書類(写し可)を預かってくるか委任状をもらい、母の運転免許証など(原本)で本人確認が必要になります。 [注]保護者は、基本的には同居している父・母になります。それ以外の場合は問い合わせてください。 申請窓口 こども家庭課または各市民センター 受給資格証を使用できる医療機関 佐賀県内の病院(医科・歯科)と薬局 佐賀県外で唐津市が指定した病院 久留米大学病院 聖マリア病院(久留米市) 福岡市立こども病院 九州大学病院 佐世保市総合医療センター 佐世保共済病院 ※福岡市立こども病院、九州大学病院、佐世保市総合医療センター、佐世保共済病院は就学前の子どものみ対象 受給資格証を使用したときの自己負担限度額 受給資格証を使用したときの1か月・1レセプト(診療報酬などの明細書)ごとの自己負担限度額は、次のとおりです。 入院 1,000円 通院・薬局 1回あたり500円(2回目まで) 3回目以降は無料 就学前の子どもについては、薬局の自己負担はありません。 医科と歯科は、同じ病院でも別のレセプトになります。 複数の病院から処方せんをもらい、1つの薬局で薬をもらう場合、病院ごとのレセプトになります。 月途中で保険者が変わる保険変更があった場合、同じ医療機関の受診でも保険者ごとのレセプトになります。 受給資格証を使用せずに受診したときは 次に該当する場合は、いったん医療費を全額支払ったあと、払い戻しの申請を行ってください。後日、自己負担限度額を超えた額を払い戻します。 県外の医療機関を受診した場合 受給資格証を忘れて県内の医療機関を受診した場合 健康保険対象の柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかった場合 払い戻しの申請に必要なもの 子どもの医療費助成申請書 領収書原本 子どもの健康保険の確認ができる書類 保護者名義の金融機関の通帳かキャッシュカード (10割の医療費負担で病院を受診した場合)健康保険適用分の支給額がわかる支給決定通知書 申請期間 診療月の翌月から1年以内 申請窓口 こども家庭課または各市民センター 注意事項 領収書の代わりに、子どもの医療費助成申請書の医療機関等記入欄に、医療機関から証明を受けて申請することもできます。ただし、医療機関によっては証明手数料が必要な場合があります。 領収書は返却できません。必要な場合は事前にコピーをしてください。 確定申告の医療費控除で領収書が必要な人は、助成額を除いた実際の医療費負担額がわかる医療費支給台帳を渡しています。申請方法はこども家庭課まで問い合わせてください。 医療費が高額になり後日保険者から高額療養費・附加給付の給付を受けた場合は、その金額がわかる支給決定通知書も持ってきてください。 医療用装具(コルセットなど)・小児弱視などの治療用眼鏡(9歳未満)に係る医療費 医療用装具や治療用眼鏡に係る医療費についても、助成の対象となります。いったん全額を支払ったあとに、払い戻しの手続きを行ってください。 申請の流れ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.karatsu.lg.jp/site/kosodate/1643.html

最終確認日: 2026/4/12

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