子ども医療費助成制度
市区町村堺市かんたん保険診療の自己負担額の一部を助成
堺市内に住む0~18歳の子どもが医療機関を受診した際の医療費(保険診療分)の一部を助成する制度です。所得制限はなく、健康保険加入者であれば対象となります。生活保護受給者など一部除外者を除き申請できます。
制度の詳細
子ども医療費助成制度
更新日:2026年3月5日
子ども医療費助成制度とは
堺市内に住民登録のある18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの子どもが、医療機関等を受診したときの医療費(保険診療分)の一部を助成しています。
令和3年4月1日から大阪府福祉医療費助成制度の改正に伴い、助成内容が一部改正されました。
詳細はリンク先をご覧ください。
・福祉医療費助成制度の一部改正について(R3.4.1 改正)
対象となる方
健康保険加入者
堺市内に住民登録のある
0歳から18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの子ども
就労、婚姻をされていても対象となります。
なお、成年に達している子どもの場合は、ご本人での手続となります。
堺市に在住する保護者が監護する子が、学校等への進学等のために転出する場合も対象となります。(転出先の自治体で医療費助成を受ける場合を除きます。)
詳しくはこちら
※所得制限はありません。
ただし、次の場合は対象となりません。
生活保護を受けている方 ※生活保護停止中の方は対象となります。
児童福祉法に基づく措置により医療費の支給を受けている方
重度障害者医療費助成を受けている方
ひとり親家庭医療費助成を受けることができる方
申請に必要な書類等(所管の区役所保険年金課へ)
対象となる子どもの健康保険資格を証明するもの(マイナ保険証(※)、資格情報のお知らせ、資格確認書など)
ただし、出生により健康保険の加入手続中など、子どもの健康保険資格を証明するものが交付されていない場合は、加入予定の保護者の健康保険資格を証明するもので手続できます。
(※)マイナ保険証の場合は、マイナポータルの健康保険情報が確認できる画面を提示してください。
マイナンバー確認書類または前住所地発行の所得証明書
⇒未就学児の保護者の方で、市外から転入された方
大阪府の補助金対象となる医療費を区別するため、保護者の方の所得確認が必要となります。
マイナンバーで所得照会を行う場合は、保護者の本人確認書類と保護者ご本人の同意書への署名が必要です。
※世帯員以外の方が手続される場合、委任状等を提出していただくことがあります。
助成の内容
通院や入院などで、保険診療が適用された医療費の自己負担額の一部を助成します。(薬代・訪問看護利用料・入院時の食事療養含む)
※健康保険
申請・手続き
- 必要書類
- 対象となる子どもの健康保険資格を証明するもの(マイナ保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書など)
- マイナンバー確認書類または前住所地発行の所得証明書(市外からの転入者で未就学児の保護者のみ)
出典・公式ページ
https://www.city.sakai.lg.jp/kenko/iryokusuri/iryo/iryojigyou/josei/kodomo.html最終確認日: 2026/4/6