令和8年度移住支援金
市区町村かんたん
首都圏から新発田市に移住して就業または起業した人に移住支援金を交付します。東京23区内に5年以上住んでいて、転入から1年以内に申請する必要があります。移住先で5年以上住む意思がある人が対象です。
制度の詳細
令和8年度移住支援金
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ページ番号1018454
更新日
令和8年3月31日
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首都圏から新発田市へ移住された方へ移住支援金を交付します
この事業は、新発田市への移住・定住の促進及び中小企業などにおける人手不足の解消に貢献するため、新潟県と共同して行う新発田市移住・就業等支援事業において、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の首都圏(以下「東京圏」という)から本市に移住し、就業又は起業した者に対し、予算の範囲内において移住支援金を交付するものです。
転入前にお早めにご相談ください
概要は下記のとおりです。
ただし、
相談件数が予算上限に達し次第受付を終了
しますので、移住を検討中の方は、
転入前にお早めにご相談ください。
制度の概要
1. 交付対象者の要件
<移住などに関する要件>
申請時において、次の(1)~(3)の
すべて
に当てはまること。
(1)転入前の居住地に関する要件について
※すべてに該当する方
新発田市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区内に在住または東京圏の条件不利地域(※)以外の地域に在住し、かつ、東京23区内への通勤をしていたこと。
住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏の条件不利地域(※)以外の地域に在住し、かつ、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
※ただし、東京圏のうちの条件不利地域(※)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学などへ進学し、東京23区内の企業などで就業していた場合は、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
※条件不利地域一覧
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)及び平成22年から令和2年の人口減少率が10%以上の市町村
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
(2) 移住先に関する要件について ※
すべてに該当する方
移住支援金の交付申請日から5年以上継続して新発田市に居住する意思を有している方
移住支援金の交付申請日において、新発田市に転入後1年以内である方
新発田市に住民票を移し、転入した方
同一世帯で新発田市子育て世帯移住支援金交付要綱に基づく子育て世帯移住支援金を受給した者がいないこと。
(3)その他要件について
※すべてに該当する方
暴力団もしくは暴力団員その他の反社会的勢力又は反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有する者でない方
日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
新潟県知事又は市長が移住支援金の交付対象者として不適当と認めた者でない方
<就業などに関する要件>
申請時において、次の(1)~(4)の
いずれか
に当てはまること。
(1)就業に関する要件について
※【一般の場合】、【専門人材(※)の場合】の
すべてに
該当すること
※専門人材:プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を活用して就業した方
【 一般の場合 】
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・就業先が、新潟県のマッチングサイト(以下「マッチングサイト」という。)に求人情報を掲載した法人など(以下「移住支援金対象法人など」という。)であること。
・3親等以内の親族が代表者、取締役その他の経営を担う職務に就いている法人などへの就業でないこと。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
・求人への応募日が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以後であること。
・移住支援金対象法人などに移住支給金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・新規雇用であって、転勤、出
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.shibata.lg.jp/kurashi/iju/uiturn/1018454.html最終確認日: 2026/4/12