日常生活用具給付事業について
市区町村佐賀市保健福祉部障がい福祉課生活支援一係・二係ふつう原則10%の費用負担(市民税非課税世帯は5%)
在宅の障がい者等に対して、日常生活を容易にするための用具を給付する制度です。事前申請が必要で、原則10%(市民税非課税世帯は5%)の自己負担があります。世帯に市民税所得割額46万円以上の方がいる場合は対象外です。
制度の詳細
日常生活用具の給付
在宅の障がい者等に対し、日常生活を容易にするために日常生活用具の給付を行います。給付を希望される場合は、事前に申請が必要です。
日常生活用具給付対象種目、対象者、耐用年数、交付基準額
下記「日常生活用具対象種目一覧」をご覧ください。
費用について
給付を受ける場合は、原則10%の費用負担があります。ただし、市民税非課税世帯の方については5%の費用負担になります。
また、世帯に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、給付の対象となりません。
申請に必要なもの
日常生活用具給付申請書
印鑑(認印で可)
身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳
業者見積書(業者の指定はありません。)
生活保護証明書(生活保護受給者のみ)
申請者及び申請者と同一世帯の者の個人番号(マイナンバー)
以下の「個人番号確認」と「本人確認」(申請者)ができるもの
※「個人番号確認」ができるもの
個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票など
※「本人確認」ができるもの
個人番号カード、身体・療育・精神障害者保健福祉手帳のうちいずれか、
運転免許証、パスポートなど
7.同意書
佐賀市の課税台帳により所得等の状況を確認できる場合は、省略することができます。
お問い合わせください。
8.その他の書類
申請する用具によって必要な場合があります。お問い合わせください。
関連ファイル
日常生活用具対象種目一覧 【 PDFファイル:359.8 KB 】
申請書様式(R3.10~)【 PDFファイル:73.5 KB 】
申請書様式(R3.10~)【 WORD文書:42 KB 】
給付・手当・支援
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成年後見人等の報酬助成事業について
特別児童扶養手当
障害児福祉手当、特別障害者手当
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業について
障がいのある方を対象としたNHK放送受信料の免除があります
補装具費(購入・借受け・修理)の支給について
佐賀市難聴児補聴器購入費助成事業について
重度心身障害者医療費助成について
自動車運転免許取得・改造費助成事業について
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 生活支援一係・二係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:
0952-40-7255
ファックス:
0952-40-7379
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申請・手続き
- 必要書類
- 日常生活用具給付申請書
- 印鑑(認印で可)
- 身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳
- 業者見積書
- 生活保護証明書(生活保護受給者のみ)
- 申請者及び申請者と同一世帯の者の個人番号(マイナンバー)
- 個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票など)
- 本人確認書類(個人番号カード、身体・療育・精神障害者保健福祉手帳、運転免許証、パスポートなど)
- 同意書(佐賀市の課税台帳により所得等の状況を確認できる場合は省略可)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保健福祉部 障がい福祉課 生活支援一係・二係
- 電話番号
- 0952-40-7255
出典・公式ページ
https://www.city.saga.lg.jp/main/4078.html最終確認日: 2026/4/20