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児童育成手当(育成手当)(都制度)

市区町村東京都ふつう児童1人につき月13,500円

ひとり親家庭で18歳までの児童を養育している方が対象。児童1人につき月13,500円を年3回支給。所得制限あり。

制度の詳細

児童育成手当(育成手当)(都制度) ページID1004333 更新日 令和8年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 対象 父や母が死亡・離婚・重度の障害・生死不明などによりひとり親家庭状態にあり、18歳到達の年度末までの児童を養育している方 手当月額 児童1人につき13,500円 支払方法 原則として年3回(2月、6月、10月の中旬)、前の月までの4ヶ月分の手当を、指定の金融機関口座に振り込みます。なお、申請した日の翌月分から支給の対象となります。 申請方法 下記の書類などを持参して、市役所2階子育て支援課手当助成係へ申請してください。 戸籍謄本(児童扶養手当を申請する場合は省略可能) 申請者本人名義の金融機関の口座番号が分かるもの(通帳やカードなど) マイナンバーの確認書類 注釈:申請時に申請書へマイナンバーの記載が必要となります。 (申請者及び配偶者・児童分) その他、状況により別に証明書などが必要となることがあります。詳しくはお問合せください。 所得制限 下記の表を参考にしてください 注意: 毎年5月申請分から新年度となります。 児童育成手当(育成手当)所得制限額表 人数 育成手当 0人 3,661,000円 1人 4,041,000円 2人 4,421,000円 3人 4,801,000円 4人 5,181,000円 5人 5,561,000円 扶養控除 老人扶養 100,000円 特定扶養等 250,000円 特別障害 400,000円 その他障害 270,000円 本人該当控除 特別障害 400,000円 その他障害 270,000円 寡婦 270,000円 ひとり親 350,000円 勤労学生 270,000円 その他控除 雑損控除 相当額 医療費控除 相当額 小規模企業共済 相当額 配偶者特別控除 相当額 特定親族特別控除 相当額 定額控除(社会保険相当額=定額) 80,000円 備考 備考1:この表の金額と比べるのは、あなたの所得(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、市・都民税特別徴収税額通知の「総所得金額(1)」、確定申告書の「所得金額の合計」を参考にしてください)から、上記の控除額を引いた金額です。 備考2:人数とは、税法上の扶養人数です。 備考3:特定親族特別控除については、令和8年度所得審査から対象になります。 更新の手続き 毎年6月に年度更

申請・手続き

必要書類
  • 戸籍謄本(児童扶養手当を申請する場合は省略可能)
  • 申請者本人名義の金融機関の口座番号が分かるもの(通帳やカードなど)
  • マイナンバーの確認書類

出典・公式ページ

https://www.city.inagi.tokyo.jp/kosodate/kosodate/1004338/1004323/1004333.html

最終確認日: 2026/4/6