児童育成手当(育成手当)(都制度)
市区町村東京都ふつう児童1人につき月13,500円
ひとり親家庭で18歳までの児童を養育している方が対象。児童1人につき月13,500円を年3回支給。所得制限あり。
制度の詳細
児童育成手当(育成手当)(都制度)
ページID1004333
更新日
令和8年4月1日
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対象
父や母が死亡・離婚・重度の障害・生死不明などによりひとり親家庭状態にあり、18歳到達の年度末までの児童を養育している方
手当月額
児童1人につき13,500円
支払方法
原則として年3回(2月、6月、10月の中旬)、前の月までの4ヶ月分の手当を、指定の金融機関口座に振り込みます。なお、申請した日の翌月分から支給の対象となります。
申請方法
下記の書類などを持参して、市役所2階子育て支援課手当助成係へ申請してください。
戸籍謄本(児童扶養手当を申請する場合は省略可能)
申請者本人名義の金融機関の口座番号が分かるもの(通帳やカードなど)
マイナンバーの確認書類
注釈:申請時に申請書へマイナンバーの記載が必要となります。
(申請者及び配偶者・児童分)
その他、状況により別に証明書などが必要となることがあります。詳しくはお問合せください。
所得制限
下記の表を参考にしてください
注意:
毎年5月申請分から新年度となります。
児童育成手当(育成手当)所得制限額表
人数
育成手当
0人
3,661,000円
1人
4,041,000円
2人
4,421,000円
3人
4,801,000円
4人
5,181,000円
5人
5,561,000円
扶養控除
老人扶養
100,000円
特定扶養等
250,000円
特別障害
400,000円
その他障害
270,000円
本人該当控除
特別障害
400,000円
その他障害
270,000円
寡婦
270,000円
ひとり親
350,000円
勤労学生
270,000円
その他控除
雑損控除
相当額
医療費控除
相当額
小規模企業共済
相当額
配偶者特別控除
相当額
特定親族特別控除
相当額
定額控除(社会保険相当額=定額)
80,000円
備考
備考1:この表の金額と比べるのは、あなたの所得(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、市・都民税特別徴収税額通知の「総所得金額(1)」、確定申告書の「所得金額の合計」を参考にしてください)から、上記の控除額を引いた金額です。
備考2:人数とは、税法上の扶養人数です。
備考3:特定親族特別控除については、令和8年度所得審査から対象になります。
更新の手続き
毎年6月に年度更
申請・手続き
- 必要書類
- 戸籍謄本(児童扶養手当を申請する場合は省略可能)
- 申請者本人名義の金融機関の口座番号が分かるもの(通帳やカードなど)
- マイナンバーの確認書類
出典・公式ページ
https://www.city.inagi.tokyo.jp/kosodate/kosodate/1004338/1004323/1004333.html最終確認日: 2026/4/6