国保税の軽減制度(減免制度)について
市区町村かんたん
長井市では、所得が低い世帯や非自発的失業者、後期高齢者医療制度に移行した世帯などを対象に、国民健康保険税を軽減または減免します。軽減率は世帯の所得状況に応じて7割、5割、2割から適用されます。
制度の詳細
国保税の軽減制度(減免制度)について
更新日:2025年06月16日
ページID:
2918
低所得世帯に対する軽減制度
所得が基準額に満たない世帯に対して、均等割と平等割を軽減する制度があります。
低所得世帯に対する軽減制度
軽減内容
軽減基準
7割軽減
擬制世帯主(注釈1)を含む世帯の所得が43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下の世帯
5割軽減
7割軽減に該当しない世帯で、擬制世帯主(注釈1)を含む世帯の所得が43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}+{30万5千円×(加入者数+特定同一世帯所属者(注釈2))}以下の世帯
2割軽減
上記2つ以外の世帯で、擬制世帯主(注釈1)を含む世帯の所得が43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}+{56万円×(加入者数+特定同一世帯所属者(注釈2))}以下の世帯
補足
(注釈1)擬制世帯主とは、住民基本台帳上の世帯主で、国保に加入していない方
(注釈2)特定同一世帯所属者とは、もともと長井市国保に加入していた方で、75歳になったために後期高齢者医療制度に移行した方
後期高齢者医療制度の創設に伴う軽減制度
世帯員が後期高齢者医療制度に移行したことにより、国保加入者が一人になった世帯(特定世帯といいます)において、国保税が急激に増えることがないように、平等割を一定期間(最長で8年間)軽減する制度があります。
軽減内容
低所得世帯に対する軽減判定を行う際に、特定同一世帯所属者も含めて軽減判定を行います。
5年間、平等割額の2分の1を軽減します。(特定世帯といいます)
その後3年間、平等割額の4分の1を軽減します。(特定継続世帯といいます)
なお、この軽減は医療分と支援分のみに適用されます。
上記の二つの軽減のまとめ
「低所得世帯に対する軽減制度」と「後期高齢者医療制度の創設に伴う軽減制度」をまとめると、以下のとおりとなります。
軽減制度の詳細
軽減後の額
医療分
均等割
医療分
平等割
支援分
均等割
支援分
平等割
介護分
均等割
介護分
平等割
7割軽減
(特定世帯)
(特定継続世帯)
8,640円
6,480円
(3,240円)
(4,860円)
3,150円
2,340円
(1,170円)
(1,755円)
3,540円
1,680円
5割軽減
(特定世帯)
(特定継続世帯)
14,400円
10,800円
(5,400円)
(8,100円)
5,250円
3,900円
(1,950円)
(2,925円)
5,900円
2,800円
2割軽減
(特定世帯)
(特定継続世帯)
23,040円
17,280円
(8,640円)
(12,960円)
8,400円
6,240円
(3,120円)
(4,680円)
9,440円
4,480円
軽減なし
(特定世帯)
(特定継続世帯)
28,800円
21,600円
(10,800円)
(16,200円)
10,500円
7,800円
(3,900円)
(5,850円)
11,800円
5,600円
未就学児に対する軽減
未就学児までの均等割額を軽減します。
令和7年度は、平成31年4月2日以降に生まれた方が対象となります。
軽減内容
・未就学児の均等割額を5割軽減します。
・所得に応じた軽減が適用されている場合は、軽減後の均等割額を5割軽減します。
非自発的失業者に対する軽減制度
平成21年3月31日以降に、リストラ等により非自発的に会社等を退職し、失業等給付を受けている65歳未満の方の国保税を、退職の翌日から翌年度末まで軽減する制度があります。
※対象となる離職理由コードは、11,12,21,22,31,32,23,33,34です。
軽減内容
前年の給与所得をその100分の30とみなして国保税を算定します。
なお、軽減される期間は、離職の翌日から翌年度末日まで(最長で2年間)
※雇用保険受給資格者証及び国民健康保険資格確認書等を持参の上、市民課窓口(1番)で手続きをしてください。
社会保険の被扶養者であった方に対する減免制度
社会保険の被保険者だった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、その方の被扶養者として社会保険に加入していた65歳から74歳の方が国保に加入する場合(旧被扶養者といいます)に国保税を減免する制度があります。
最初の年は届出が必要となります。
減免内容
所得割が減免されます。
均等割は軽減に該当しない場合半額になり、2割軽減に該当する場合は3割が減免されます。(7割軽減・5割軽減世帯は対象外です。)
平等割については、旧被扶養者のみの国保世帯になった場合以下のとおりです。
平等割について旧被扶養者のみの国保世帯になった場合の軽減
軽減に該当しない世帯
5割減免
2割軽減に該当する世帯
3割
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.nagai.yamagata.jp/kurashi_tetsuzuki/zeikin_hokenryou/4/2918.html最終確認日: 2026/4/12