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ひとり親家庭自立促進支援給付金支給事業(自立支援教育訓練給付金)

市区町村かんたん

母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に必要な技術や能力を身に付けるための教育訓練を受講した場合、受講料の一部を支給します。雇用保険の教育訓練給付金の指定講座が対象です。

制度の詳細

ひとり親家庭自立促進支援給付金支給事業(自立支援教育訓練給付金) ページ番号1005440 更新日 2026年4月10日 印刷 大きな文字で印刷 自立支援教育訓練給付金 母子家庭の母又は父子家庭の父を対象に、就業のために技術を身に付けることや積極的な能力開発への取り組みを支援し、自立の促進を目的とした給付金です。 対象となる講座を受講した場合、講座修了後に受講料の一部を支給します。 対象者(次のすべての要件を満たすこと) 釧路市内に住所がある、20歳未満の子を扶養する母子家庭の母、または父子家庭の父であること 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けていること 当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと 対象講座 雇用保険制度の一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金の指定講座 専門実践教育訓練給付金の指定講座 ※これらに準ずる、就業に結び付く可能性のある講座を含みます。 支給額 区分 金額及び上限額 対象講座1の受講者 受講費用の60%相当額 【上限:20万円】 対象講座2の受講者 (1)教育訓練を修了した場合のみ 受講費用の60%相当額 【上限:修学年数(最大4年)×40万円】 (2)教育訓練を修了した日から1年以内に教育訓練に係る資格を取得し、 その資格を活かして就職した場合 受講費用の85%相当額 【上限:修学年数(最大4年)×60万円】 ※雇用保険法の一般教育訓練支給金又は特定一般教育訓練給付金及び専門実践教育訓練給付金の受給資格がある方は、その差額分が生じた場合支給されます。なお、上記の金額が1万2千円を超えない場合は支給されません。 事前相談等 自立支援教育訓練給付金の支給を受けるには、受講申し込みの前に事前相談が必要です。 事前相談には、受講したい講座のパンフレット等詳細がわかるものを持参してください。 ハローワークから「教育訓練給付金支給要件回答書」をもらい、持参してください。 受講開始前に「母子・父子自立支援プログラム」を策定し、「受講対象講座指定申請書」の提出が必要です。 ご不明な場合は、まずはこども支援課にお問い合わせください。 手続きの流れ 資格を取りたい!講座を受講したい! ↓ こども支援課へ事前相談 ↓ 母子・父子自立支援プログラムを策定 ↓ 受講対象講座指定申請書の提出 ↓ 受講申込み ↓ 受講開始 ↓ 受講修了後30日以内に支給申請書をこども支援課に提出する ↓ 給付金受取り このページに関する お問い合わせ こども保健部 こども支援課 こども支援係 〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階 電話: 0154-31-4204 ファクス:0154-21-7800 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kushiro.lg.jp/kosodatekyouiku/kosodate/1005438/1005440.html

最終確認日: 2026/4/12

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