シティハイツ減免制度
市区町村神戸市かんたん月額家賃を2割減免
神戸市のシティハイツで、新婚世帯、子育て世帯、多子世帯を対象に月額家賃を2割減免する制度です。申請により翌月から減免が適用されます。毎年更新手続きが必要です。
制度の詳細
神戸で新たな生活を始める新婚さん、子育て・多子世帯について、家賃負担の軽減を図るため、シティハイツの家賃減免を行っています。
シティハイツとは?
シティハイツ家賃減免制度
新婚・子育て・多子世帯を対象にシティハイツの月額家賃を2割減免します。
減免制度をご利用になるには、申請手続きが必要です。下記をご確認の上、所管の管理センター窓口でお手続きください。
対象世帯
新婚世帯
申請時点において、入居者又はその同居者が配偶者と同居しており、婚姻の届出が受理された日から3年以内の世帯。
子育て世帯
申請時点において、小学校就学の始期に達するまでの者(4月1日時点において6歳未満の者)を扶養する世帯。
※別居扶養は除く。
多子世帯
申請時点において、18歳に達する日以後の最初の3月31日に達するまでの者(4月1日時点において18歳未満の者)を3人以上扶養する世帯。
※別居扶養は除く。
減免後の家賃については、下記「シティハイツ減免家賃一覧」をご覧ください。
シティハイツ減免家賃一覧(PDF:55KB)
申請方法
申請受付場所
所管の管理センター窓口でお手続きください。
窓口の場所については、下記「お問い合わせ先」でご確認ください。
お問い合わせ先
申請に必要な書類
新婚世帯減免
戸籍謄本(全部事項証明書)及び世帯全員の住民票(続柄表示のあるもの)
子育て世帯減免及び多子世帯減免
世帯全員の住民票
※上記書類については、取得後3カ月以内のものとする。
申請にあたってご注意いただきたいこと
減免は申請の翌月から適用されます。
新婚世帯減免については、最長で3年間適用されますが、1回を限度とします。
世帯要件が複数該当する場合、重複して減免を適用することはできません。
減免の適用期間は、毎年3月31日までです。翌年度も減免世帯要件に該当する場合は、更新手続きをしていただく必要があります。
既に入居中の方も対象となりますが、家賃の滞納がある場合は申請できません。
同居申請等をしていない場合、減免申請と同時に同居申請等の手続が必要となります。
お問い合わせ先
ご不明な点がありましたら、所管の管理センターまでお問い合わせください。
東灘区・中央区
東部管理センター
住所:神戸市中央区三宮町1丁目9-1センタープラザ8階
電話:078-599-7171(FAX:078-331-0210)
申請・手続き
- 必要書類
- 戸籍謄本(全部事項証明書)(新婚世帯の場合)
- 世帯全員の住民票(続柄表示のあるもの)(新婚世帯の場合)
- 世帯全員の住民票(子育て世帯・多子世帯の場合)
出典・公式ページ
https://www.city.kobe.lg.jp/a28775/kurashi/sumai/jutaku/information/cityheights/cityheightsgenmen.html最終確認日: 2026/4/6