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社会保険等の資格取得後に内灘町国民健康保険の保険証等を使って受診した際、医療費の返還が生じることがあります

市区町村ふつう

制度の詳細

本文 新たな健康保険の「資格取得日」以降に、内灘町国民健康保険を使っていませんか? 国民健康保険の資格確認書等は、内灘町外へ転出した日や職場の健康保険などの認定を受けた日から医療機関などでは使えなくなります。 内灘町外へ転出した日や職場の健康保険などの認定を受けた日(資格取得年月日、認定年月日など)から、内灘町国民健康保険(以下、国保)は資格喪失となり、その日以降は資格確認書等は使えなくなります。 転出後や職場の健康保険の手続き中に、国保資格確認書等で医療機関等を受診すると、後日、国保(保険者)が医療機関に支払った医療費(保険者負担分)を返還していただく場合があります。 町外に転出したり、ご自身の就職や家族の扶養になって新たな健康保険に加入した場合などは、手元に国保資格確認書等が残っていても使用できません。 新たな健康保険に加入したときは、国保の資格喪失手続きを行ってください。 詳しくは、「国民健康保険および国民年金の加入・脱退の届出」のページをご覧ください。 国民健康保険および国民年金の加入・脱退の届出 マイナ保険証をご利用であっても、新しい健康保険に加入した場合は、喪失手続きが必 要です。自動で脱退にはなりませんのでご注意ください。 新たな資格確認書等ができるまでに医療機関等に行きたい場合 医療機関の窓口にて、健康保険の切り替え手続き中であることをお伝えください。 一旦、医療機関等で医療費の全額をご負担いただき、後日有効な資格情報(資格確認書・マイナ保険証)を提示することで精算できる場合があります。 また、医療機関で精算できなかったときは、新たな健康保険へ医療費の請求を行うことができますので、請求手続きを行ってください。 国保の資格喪失後に、国保資格確認書等 ​​​ は使用しないでください。 職場の健康保険などに加入したあとに、医療機関等へ国保資格確認書等を提示して受診してしまった場合 可能な限りお早めに、国保資格確認書等を使用した医療機関等へ有効な資格情報(資格確認書・マイナ保険証)をご提示ください。 国保の資格喪失後に国保資格確認書等を使って受診し、内灘町が医療機関に支払った医療費(医療機関窓口での一部負担金以外の医療費)の返還が必要になった場合、「医療費の返還請求の通知」等を送付します。 内灘町へ返還した医療費は、新たに加入した健康保険へ請求することができます。 医療費返還の流れ [PDFファイル/549KB] このページに関するお問い合わせ先 保険年金課 代表 〒920-0292 石川県河北郡内灘町字大学1丁目2番地1 Tel:076-286-6702 Fax:076-286-6704 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.uchinada.lg.jp/soshiki/hokennenkin/8918.html

最終確認日: 2026/4/12

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