自立支援医療費制度(精神通院医療)
市区町村東京都ふつう原則1割の自己負担。収入や世帯の状況、病状等に応じて月ごとの上限額が決まる
精神疾患で通院治療を受ける方の医療費自己負担を軽減する制度です。原則1割の自己負担で、収入や世帯状況に応じて月ごとの上限額が決まります。有効期間は原則1年で毎年更新が必要です。
制度の詳細
自立支援医療費制度(精神通院医療)
ページID:300236031
更新日:2025年9月26日
精神疾患のため、通院により治療を受ける方の自己負担を軽減する制度です。外来での診察のほか、往診・デイケア・訪問看護など、通院治療に必要なサービスが対象になります。
自己負担:原則1割です。収入や世帯の状況、病状等に応じて「月ごとの上限額」が決まります。
使える医療機関:指定医療機関・薬局等での受診が対象です。
有効期間:原則1年です。更新は毎年必要です。(診断書の提出は原則2年に1回)更新の手続きは、有効期間満了日の3か月前から可能です。(例:有効期限、令和7年9月30日 → 令和7年7月1日から更新可能)
制度の詳細は東京都の公式ページをご確認ください。
自立支援医療費制度(精神通院医療)【東京都福祉局】(外部サイト)
申請に必要なもの
申請書
自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(本人が記入します。18歳未満の方は保護者がご記入ください。)
診断書
自立支援医療診断書(精神通院)(東京都指定様式で、医師記載日から3か月以内のもの。診断書料は対象外です。)
※診断書が不要になる場合があります(有効期間内の受給者証をお持ちで、前回診断書を提出済みの方/精神障害者保健福祉手帳用の診断書を用いて作成された手帳であって、有効期限内の手帳で申請される方 等)
※「高額治療継続(重度かつ継続)」で申請する場合は意見書が必要です。
※診断書提出は2年に1回です。ただし更新手続きは毎年必要です。
健康保険の確認書類(生活保護受給中の方を除く)
※「国民健康保険」「国民健康保険組合」
受診者本人を含む、国民健康保険に加入している世帯全員分の保険証の写し(もしくは、資格確認書、マイナポータルの保険証情報を印刷したもの)
※「社会保険」
受診者本人の保険証の写し(「被保険者名」の記載があるもの)(もしくは、資格確認書、マイナポータルの保険証情報を印刷したもの。)
※「後期高齢者(長寿)医療」
受診者本人を含む、後期高齢者(長寿)医療に加入の世帯全員の保険証の写し(もしくは、資格確認書、マイナポータルの保険証情報を印刷したもの。)
マイナンバーが確認できるもの
マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバー付きの住民票
身分証明書
運転免許証、障害者手帳等の、顔写真付きは、1点
申請・手続き
- 必要書類
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 自立支援医療診断書(精神通院)(医師記載日から3か月以内)
- 健康保険の確認書類
- マイナンバーが確認できるもの
- 身分証明書
出典・公式ページ
https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/kenko/josei_hosyou/seisin_syougai_josei/20171218091740928.html最終確認日: 2026/4/6