「不育症治療費」助成
市区町村岐阜県飛騨市ふつう1回の治療につき30万円まで(自己負担額の2分の1以内)
不育症治療に要した医療費の一部を助成します。1回の治療につき30万円まで(自己負担額の2分の1以内)助成されます。治療終了から6か月以内に申請が必要です。
制度の詳細
本文
「不育症治療費」助成
印刷用ページを表示する
掲載日:2026年2月5日更新
専門医による不育症治療に要した費用の一部を助成します。
助成内容・条件ほか
対象
飛騨市に住所を有し、下記の条件を満たしている方
夫婦(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係にある方および婚姻の予定がある方を含む)
助成金の交付申請をした日まで一年以上居住しており、引き続き飛騨市に住む意思のある方
医療保険に加入している方
市税等の滞納のない方
対象費用
対象となる不育症治療にかかった費用。(文書料、食事療養費等を除く自己負担相当額に限る)
※医療保険等の規定により、この治療費に係る給付を受けたときはその額を対象費用から差し引く
※岐阜県不育症検査等費用助成事業実施要綱や他自治体の助成を受けられる場合は、助成額または該当期間の費用から差し引く
助成金額および回数
一回の治療期間につき30万円まで。(ただし自己負担額の2分の1以内)
通院費助成あり(詳しくは「
飛騨市特定不妊治療・不育症治療通院助成
」をご覧ください)
申請期限
申請期限は治療が終了した日の属する月から6か月以内です。
岐阜県の助成対象に該当する治療であれば県への申請が先になります。治療が終了したら、早めに申請を行ってください。
申請に必要なもの
飛騨市不育症治療費助成金交付申請書兼実績報告書[PDFファイル/137KB]
飛騨市不育症治療医療機関等証明書[PDFファイル/118KB]
飛騨市不育症治療費助成金請求書 [PDFファイル/56KB]
申請を行う不育症治療費にかかる領収書原本、診療明細書(なお、領収書原本には助成事業申請済みであることを記載してお返しします)
法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明する書類(住民票の写し等。ただし、法律上の婚姻の届出をしていない方については、住民票および戸籍謄本の写し等)
岐阜県または他自治体の助成を受けた場合は、助成にかかる決定通知書の写し
提出後の流れ
申請後、審査が行われ『交付決定通知書』または『不交付決定通知書』が送付されます
交付決定となった方は、金融機関の口座に振り込まれます
申請にあたっての注意事項
申請にお越しいただく際は、事前に下記までお電話の上、窓口にお越しください。
関連情報
不育症治療費助成について [その他のファイル/228KB]
このページに関するお問い合わせ先
保健センター
〒509-4221
飛騨市古川町若宮2丁目1-60
ハートピア古川内
古川町保健センター
電話番号:0577-73-2948
ファクス番号:0577-73-7295
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
Post
<外部リンク>
このページを見ている人は
こんなページも見ています
申請・手続き
- 申請期限
- 2026-08-05
- 必要書類
- 交付申請書兼実績報告書
- 医療機関等証明書
- 請求書
- 領収書原本
- 診療明細書
- 婚姻証明書(住民票等)
- 県・他自治体の助成決定通知書の写し
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保健センター
- 電話番号
- 0577-73-2948
出典・公式ページ
https://www.city.hida.gifu.jp/soshiki/49/464.html最終確認日: 2026/4/10