富山市空き家等利活用支援事業補助金
市区町村富山市専門家推奨測量費等の2分の1(上限30万円)+空き家の除却又は改修費用の2分の1(上限50万円)。子育て世帯の場合は改修費用上限に30万円上乗せ
富山市内の空き家を改修または除却して土地や建物を利活用する場合、費用の2分の1を最大80万円(子育て世帯は最大110万円)補助します。狭小地や無接道地に存在する空き家が対象で、取得後10年以上一体として利活用することが条件です。
制度の詳細
富山市空き家等利活用支援事業補助金
ページ番号1018391
更新日
2026年4月1日
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概要
空き家やその敷地の利活用を促進することで、住環境の改善や地域の活性化を図るため、自分の所有する土地や隣接する土地に存在する空き家を改修または除却して土地や建物を利活用する場合に補助します。
補助額
補助対象となる経費
測量及び境界明示費用、登記費用、不動産取得にかかる仲介手数料(測量費等)
空き家の除却又は改修費用
補助額
最大80万円
※申請者が子育て世帯(申請年度の4月1日時点で満18歳未満の子を養育する世帯)の場合は最大110万円
下記補助金額の合計が補助額となります。
測量費等の2分の1(上限30万円)
空き家の除却又は改修費用の2分の1(上限50万円)※申請者が子育て世帯の場合は上限額に30万円を上乗せ
補助事業の要件
共通要件
自らが所有する土地又は取得する隣接地に空き家が存在すること。
自らが所有する土地又は取得する隣接地が狭小地(100平方メートル未満の敷地)又は無接道地(建築基準法第42条第1項又は第2項に規定する道路に2メートル以上接していない敷地)であること。
隣接地を取得し、自らが所有する土地と一体とした後の敷地が150平方メートル以上であり、無接道地ではないこと。
取得後10年以上一体として利活用すること。
補助金の交付を受ける年度内に利活用を開始すること。
改修の場合
当該空き家が昭和56年5月31日以前に着工した住宅の場合、改修後の建物が新耐震基準に適合していること。
申請手続き
「申請書等」は、ページ下部よりご確認ください。
申請の流れ
交付申請の提出→交付決定通知→事業の着手→実績報告の提出→額確定通知書、補助金の交付
交付申請
事業の着手前に申請してください。
提出書類
様式第1号 富山市空き家等利活用支援事業補助金交付申請書
別紙1 提出書類一覧及び確認事項
確認欄にチェックをつけて提出してください。
別紙2 申請内訳書
位置図及び配置図
現況写真(全景)
当該敷地に空き家があることがわかるもの、自己所有地と取得する土地が2メートル以上接していることがわかるもの
建物の現状写真
除却する場合は建物全景及び内部各室のもの
改修する場合は改修する箇所すべて
対象となる空き家の登記事項証明書(原本)
未登記の場合は固
申請・手続き
- 必要書類
- 富山市空き家等利活用支援事業補助金交付申請書
- 提出書類一覧及び確認事項
- 申請内訳書
- 位置図及び配置図
- 現況写真(全景)
- 建物の現状写真
- 対象となる空き家の登記事項証明書(原本)
出典・公式ページ
https://www.city.toyama.lg.jp/kurashi/sumai/1010271/1010273/1018391.html最終確認日: 2026/4/6