市税の減免・猶予について
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地震や火災などの災害、生活保護受給など特別な事情がある場合、市税の減免や納税の猶予(原則1年間、最長2年間)を受けられます。
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市税の減免・猶予について
市税の減免・猶予について
更新日:
2022年10月26日
ページID:010505
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地震、風水害、火災などの災害や盗難にあわれたり、生活扶助を受けられるなど特別な事情がある場合には、その事情に応じて、市税の減免又は納税の猶予(原則として1年間)を受けられます。
(1) 減 免
次のような特別の事情などがある場合は、納期限までにご相談ください。
税 目
主 な 要 件
市民税
・生活扶助を受けている者若しくはこれと同程度の実情であると認められる者
・学生、生徒で一定の要件にあてはまる者
・災害を受けた方で一定の要件にあてはまる場合
固定資産税
都市計画税
・生活扶助を受けている者若しくはこれと同程度の実情であると認められる者の所有する固定資産
・公益のため直接専用する固定資産
・災害により、著しくその価値を減じた固定資産
軽自動車税
・公益のため直接専用するものと認められる軽自動車等
・天災その他特別の事情がある場合で、特に必要と認めるもの
・貧困により生活のため公私の扶助を受ける者が所有するもの
・障害者等又はその家族が所有する軽自動車等で、障害者自身が使用する場合又はその家族が障害者等のために使用する場合
国民健康保険税
・災害により被害を受けたとき
・公私の扶助を受ける者
・失業、廃業、疾病等により当該年中の所得が皆無となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) 納税の猶予
次のような特別な事情がある場合には、納める時期を遅らせたり、税額を分割して納めることができますので、税務課収納対策室までご相談ください。
主 な 要 件
猶予の期間
・納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他災害を受け、又は盗難に遭ったとき
・納税者又は特別徴収義務者又はこれからの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
・納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき
・納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき
原則1年以内
(最長2年間まで延長可能)
【 石川県の税金については、下記をご覧ください。】
○災害に関する県税の減免(自動車税種別割・個人事業税・不動産取得税)
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/zei/oshirase/saigaigenmen20.html
○災害等による申告・納付(納入)等の期限延長
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/zei/oshirase/korona_entyou.html
○県税の猶予制度
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/zei/yuuyoseido/yuuyoseido.html
お問い合わせ
総務部 税務課 収納対策室
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
電話番号:076-283-7114
ファックス:076-283-3761
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