妊婦のための支援給付金交付事業について
市区町村かんたん
妊娠から出産・子育て期まで切れ目なく支援するため、妊婦さんと新生児を対象に支援給付金を交付します。妊娠届時の面談後に妊婦1人あたり5万円分、出生届後の面談後に子ども1人あたり5万円分を給付します。デジタルギフト・現金・電子マネーなどから選択できます。
制度の詳細
妊婦のための支援給付金交付事業について
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妊婦のための支援給付金交付事業について
更新日:2026年4月1日
概要
すべての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境整備に向けて、妊婦のための支援給付金が制度化されました。
酒田市では妊娠期から出産・子育て期まで切れ目なく身近で相談に応じ、必要な支援につなぐ「妊婦等包括相談支援」を行うとともに、妊娠届時や出生届後の赤ちゃん訪問時に面談を行った方等に対して「妊婦のための支援給付金」を交付します。
事業内容
妊婦等包括相談支援
妊娠届(母子健康手帳交付)時、妊娠7~8か月時、出生後の赤ちゃん訪問時にアンケートに基づき面談を行い、相談に応じます。
妊婦のための支援給付金
妊娠届や出生届を行った妊産婦に、妊婦等包括相談支援の面談を実施した後に給付します。
※所得制限はありません。
※他の自治体で「妊婦のための支援給付金(現金・ギフト・クーポン・電子マネー等)」を受給済みの方もしくは受給が決定している方は対象外です。
給付額
妊婦のための支援給付金(1回目)=出産前:妊婦1人あたり5万円分
妊婦のための支援給付金(2回目)=出産後:子ども1人あたり5万円分
デジタルギフトは、セブン銀行ATMでの現金受け取り、各商品のデジタルギフト、各種電子マネー等から5万円分を自由に組み合わせてお選びいただけます。
※デジタルギフトを選択した場合は、申請後すぐに使用可能です。
※現金振込を選択した場合は、振込まで2~3ヶ月の時間がかかります。
支給対象者
医師による胎児心拍の確認をした妊婦で、申請日に酒田市に住民登録をされている方が支給対象者となります。
1回目:(1)妊娠届出時に面談を受けた方 (2)妊婦のための支援給付対象者と認定された方
※
妊娠届の面談(母子健康手帳交付)について
2回目:新生児訪問で面談を受けた方
※面談を行うことが必須となりますが、やむをえない事情等で面談が困難な場合、または転出の予定がある方は下記お問合せまでご相談ください。
手続きに必要なもの
妊婦さんの個人番号が確認できる1または2の書類のいずれか
1.マイナンバーカード
2.個人番号が記載された住民票の写し
妊婦さん本人を確認できる1または2の書類のいずれか
1.マイナンバーカード
2.運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など顔写真付きのもの
現金振込を選択した方は上記の他受取口座の確認書類(通帳またはキャッシュカード等)が必要です。
流産・死産等を経験された方へ
令和7年4月1日以降、給付金の申請前に流産、死産等を経験された方についても給付の対象となります。該当になる方はお問い合わせください。
※医師による胎児心拍を確認した際の妊娠届出書等が必要となります。
その他
里帰り出産をされる場合は、住民登録のある自治体、または里帰り先での面談が必要です。申請は面談後、住民登録のある自治体で行います。
関連情報
こども家庭庁ホームページ
「妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施」(外部サイト)
もご覧ください。
妊婦のための支援給付金交付事業のご案内(PDF:347KB)
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お問い合わせ
健康福祉部 こども未来課 こども家庭センター「ぎゅっと」
酒田市本町2丁目2-45
電話:0234-26-4199 ファックス:0234-23-2258
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.sakata.lg.jp/kosodate/kosodate/kodomokateisenta/kosodateouenn5.html最終確認日: 2026/4/12