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給付を受けられる人

市区町村聖籠町ふつうサービスにかかった費用の1〜3割を自己負担

聖籠町では、介護保険の給付対象となる人を説明しています。65歳以上の方(第1号被保険者)は、介護が必要になった原因を問わず給付を受けられます。40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は、老化が原因の特定の病気(特定疾病)によって介護が必要になった場合に限られます。給付を受けるには申請し、要介護・要支援認定を受ける必要があります。

制度の詳細

日常生活で常に介護が必要な寝たきりや認知症などの人や、日常生活での支援が必要な人です。 第1号被保険者(65歳以上の方) 介護が必要になった原因を問わず、介護が必要な人は給付が受けられます。 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方) 老化に伴う病気(特定疾病)が原因で介護が必要になった場合に限り、給付が受けられます。 特定疾病の一覧 筋萎縮性側索硬化症 後縦靭帯骨化症 骨折を伴う骨粗鬆症 多系統萎縮症 初老期における認知症 脊髄小脳変性症 脊柱管狭窄症 早老症 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症及び糖尿病性神経障害 脳血管疾患 パーキンソン病、進行性核上性麻痺及び大脳皮質基底核変性症 閉塞性動脈硬化症 関節リウマチ 慢性閉塞性肺疾患 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 がん末期 給付を受けるには 申請 申請をして、要介護・要支援認定を受ける必要があります。 地域包括支援センター(保健福祉センター内)において申請を受付ています。 調査 要介護・要支援認定の申請がされると、調査員(介護支援専門員)が家庭に伺い、日常生活の動作や心身の状態などについて、全国共通の調査票により聞き取り調査を行います。 認定 調査員が聞き取り調査をした身体や認知症の状況、受けている医療の状況の結果とかかりつけの医師の意見書などを基にして、保健・医療・福祉の専門家である介護認定審査会で要介護度を認定します。 サービス計画の作成 在宅でサービスを希望する方は、居宅介護支援事業者と相談して、居宅サービスを適切に組み合わせた居宅サービス計画を作成します。 (注意)居宅サービス計画の作成を依頼する事業者が決まった場合、または事業者を変更する場合には、町へ届出をする必要があります。 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書 介護保険施設に入所を希望する方は、施設に直接申し込みます。また、居宅介護支援事業者と相談して、入所先を決めることもできます。 施設に入所した場合、施設の介護支援専門員と相談し、施設サービス計画を作成します。 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 (PDFファイル: 86.1KB) 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書 (PDFファイル: 90.5KB) サービスの利用 在宅でサービスを希望する方は、居宅サービス計画に基づいて、居宅介護支援事業者がサービスの手配をします。 利用者は、それぞれの利用者負担割合に応じて、サービスにかかった費用の1〜3割を自己負担します。 介護保険施設に入所した方は、施設サービス計画に基づいて、入所した施設がサービスを提供します。 利用者は、それぞれの利用者負担割合に応じて、サービスにかかった費用の1〜3割のほか、食費・居住費・日常生活費を自己負担します。 要介護1から要介護5の方が受けられる給付 家庭を訪問するサービス 訪問介護 ホームヘルパーが家庭を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話をします。 訪問入浴介護 巡回入浴車で家庭を訪問し、家庭で入浴できます。 訪問看護 看護師などが家庭を訪問して看護を行います。 訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士が家庭を訪問してリハビリを行います。 居宅療養管理指導 医師や歯科医師などが家庭を訪問して療養上の指導を行います。 日帰りで通うサービス 通所介護 デイサービスセンターなどの施設へ通い、入浴や食事などの介護を受けることができます。 通所リハビリテーション 老人保健施設などの施設へ通い、入浴や食事などの介護やリハビリを受けることができます。 短期入所サービス 家族が病気などで一時的に介護ができなくなった場合に短期間入所できるサービスです。 短期入所生活介護 特別養護老人ホームなどに短期間入所して、日常生活上の介護を受けることができます。 短期入所療養介護 老人保健施設などに短期間入所して、医学的管理の下に看護や機能訓練などを受けることができます。 その他のサービス 福祉用具の貸与 車いすや特殊寝台などが対象になります。 福祉用具の購入費の支給 腰掛便座や入浴補助用具などが対象になります。 住宅改修費の支給 手すりの取り付けや段差の解消など小規模の改修が対象になります。 特定施設入所者生活介護 有料老人ホームやケアハウスの入所者が入所している施設から介護を受けることができます。 地域密着型サービス 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 認知症の状態にある人が共同生活を行いながら、身の回りの世話や食事などの介護を受けることができます。 小規模多機能型居宅介護 小規模な住居型の施設への「通い」を中心に、自宅に来てもらう「訪問」、施設に「泊まる」サービスを柔軟に受けられます。 施設サー

申請・手続き

必要書類
  • 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
  • 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書

問い合わせ先

担当窓口
地域包括支援センター(保健福祉センター内)

出典・公式ページ

https://www.town.seiro.niigata.jp/3/4/2/1082.html

最終確認日: 2026/4/12

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