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母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金

市区町村市町村の福祉部門ふつう住民税非課税世帯月額100,000円、修了支援給付金50,000円(修業期間の最終1年間については、月額140,000円)。住民税課税世帯月額70,500円、修了支援給付金25,000円(修業期間の最終1年間については、月額110,500円)

ひとり親が看護師や介護福祉士などの資格を取得するため、養成機関に通学する際に毎月給付金が支給されます。住民税非課税世帯は月額10万円、課税世帯は月額7万500円です。修了時には修了支援給付金も支給されます。

制度の詳細

母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金 ページ番号1004953 更新日 2026年3月31日 ポストする シェアする 共有する いいね! 印刷 大きな文字で印刷 ひとり親家庭の自立促進を目的とし、就職に有利となる国家資格等を取得するため、養成機関へ通学するひとり親へ給付金を支給します。 対象となる方 市内に住所を有するひとり親家庭の母または父で、次の要件に全て該当している方。 20歳未満の児童を扶養していること。 児童扶養手当を受けていること。または同等の所得水準にあること。(※) 修業年限が6か月以上の養成機関(原則通信制は除く)において、一定の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれること。 就業または育児と修業との両立が困難であると認められること。 過去にこの給付金を受給していないこと 当該事業と趣旨を同じくする給付(求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付金、雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等)を受給していないこと。 (※)児童扶養手当の所得基準を超えた場合であっても、その後1年間に限り引き続き対象となる場合があります。詳しくはご相談ください。 対象となる資格 看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、保健師、助産師、理容師、美容師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生師、調理師等の国家資格、デジタル分野の民間資格、その他市長が特に必要と認める資格 介護福祉士、保育士はハローワークの職業訓練を優先します。(国の求職者支援制度による職業訓練受講給付の対象となる場合) 支給額 住民税非課税世帯月額100,000円修了支援給付金50,000円(修業期間の最終1年間については、月額140,000円) 住民税課税世帯月額70,500円修了支援給付金25,000円(修業期間の最終1年間については、月額110,500円) 申請者本人が住民税非課税であっても、同一住所内に住民税課税者がいる場合には住民税課税世帯となります。また、修正申告等により課税区分が変更になった場合、支給額の変更、調整が必要となることがあります。 支給期間 就業期間全体のうち、支給申請のあった月の分から支給されます。上限は4年間となります。 修了支援給付金は、就業期間修了後に支給します。 4年間支給するためには様々な条件があ

申請・手続き

必要書類
  • 児童扶養手当受給認定書または同等の所得証明書
  • 養成機関への入学を証明する書類
  • 住民票
  • 税務関係書類

問い合わせ先

担当窓口
市町村福祉事務所

出典・公式ページ

https://www.city.tachikawa.lg.jp/kosodate/m-kosodate/1004938/1004953.html

最終確認日: 2026/4/20

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