社会福祉法第2条に基づく介護老人保健施設の利用料減免について
市区町村長井市かんたん利用料減免
介護老人保健施設の利用料が安くなる制度について、長井市の被保険者の方が利用できます。詳しいことは施設に直接お問い合わせください。
制度の詳細
社会福祉法第2条に基づく介護老人保健施設の利用料減免について
更新日:2022年03月24日
ページID:
10899
利用料減免を実施している介護老人保健施設へ
長井市の被保険者に対して利用料減免を実施している介護老人保健施設は、高額介護サービス費支給の審査のために必要ですので、利用料減免を行ったサービス提供月の翌々月の10日までに、下記様式1を福祉あんしん課まで提出してください。
様式1(Wordファイル:12.9KB)
ご利用者さまへ
ご利用についてのご相談・問い合わせ等につきましては、直接、介護老人保健施設へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉あんしん課 長寿介護係
〒993-8601
山形県長井市栄町1番1号
電話番号:0238-82-8011 ファックス:0238-87-3312
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉あんしん課 長寿介護係
- 電話番号
- 0238-82-8011
出典・公式ページ
https://www.city.nagai.yamagata.jp/search/useful/shinseisho/4/10899.html最終確認日: 2026/4/12