ひとり親家庭等医療費所得制限限度額表
市区町村鯖江市ふつう
ひとり親家庭が医療費助成を受けるための所得制限の基準を示した表です。養育者、配偶者、扶養義務者の所得がこの表の限度額を超えない場合に、助成の対象となります。扶養親族の人数によって限度額が変わります。
制度の詳細
ひとり親家庭等医療費所得制限限度額表
ページ番号:324-789-897
最終更新日:2025年5月12日
扶養親族の人数
養育者
扶養義務者
配偶者
孤児等の養育者
0人
2,080,000円
2,360,000円
1人
2,460,000円
2,740,000円
2人
2,840,000円
3,120,000円
3人
3,220,000円
3,500,000円
4人
3,600,000円
3,880,000円
5人
3,980,000円
4,260,000円
受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、対象者を決定します。
所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額。
【本人の場合】
(1)老人控除対象配偶者または老人扶養親族一人につき10万円
(2)特定扶養親族1人につき15万円
【孤児等の養育者、配偶者および扶養義務者の場合】
(1)老人扶養親族1人につき6万円
扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円を加算した額。
お問い合わせ
このページは、こどもまんなか課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
子育て支援グループ
TEL:0778-53-2224
FAX:0778-42-5094
児童相談グループ
TEL:0778-53-2269
FAX:0778-42-5094
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出典・公式ページ
https://www.city.sabae.fukui.jp/kenko_fukushi/sonotafukushi/boshikateifushikatei/shienseido_teate/boshikatei-iryo.html最終確認日: 2026/4/12