母子・父子家庭自立支援給付金の概要
市区町村尾張旭市専門家推奨自立支援教育訓練給付金:入学金・受講料の6割相当額(上限200,000円、下限12,001円)。専門資格取得を目指す専門課程は上限1,600,000円(修業年数×400,000円)、資格取得後1年以内に就職等した場合は8.5割相当額(修業年数×600,000円、上限2,400,000円)。
高等職業訓練促進給付金:市民税非課税世帯は月額100,000円、市民税課税世帯は月額70,500円。修業期間の最後の1年間は支給額が40,000円増額。高等職業訓練修了支援給付金:市民税非課税世帯は50,000円、市民税課税世帯は25,000円。
尾張旭市では、ひとり親家庭の親が仕事に役立つ資格やスキルを身につけ、経済的に自立できるよう支援する給付金制度があります。教育訓練の受講料の一部を補助する「自立支援教育訓練給付金」と、資格取得のための養成機関に通う期間中の生活費を支援する「高等職業訓練促進給付金」があります。事前相談が必須です。
制度の詳細
本文
母子・父子家庭自立支援給付金の概要
ページID:0001620
更新日:2023年3月14日更新
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自立支援教育訓練給付金
母子家庭・父子家庭の親を対象に、雇用の安定や就職の促進を図るため、雇用保険制度の指定講座を受講した方に、教育訓練修了後に支給します。
必ず受講手続き前に、母子・父子自立支援員にご相談ください。
※事前の相談がなく講座の受講を開始した場合は、本給付金の支給対象となりませんのでご注意ください。
対象講座
一般教育訓練給付金
特定一般教育訓練給付金
専門実践教育訓練給付金
講座は厚生労働省のホームページから検索することができます。
厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム
<外部リンク>
支給額
入学金・受講料の6割相当額(上限200,000円、下限12,001円)
※看護師等の専門資格の取得を目指す専門課程(雇用保険の専門実践教育訓練給付の対象となる講座のうち、業務独占・名称独占の資格取得を目指すものに限る)については、上限を1,600,000円(修業年数×400,000円)、そのうち教育訓練修了から1年以内に当該資格を取得し、就職等した場合は8.5割相当額(就業年数×600,000円、上限2,400,000円)
※雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、上記6割(8.5割)相当額から雇用保険制度から支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額(差し引いた額が12,000円を超えない場合は支給されません。)
対象者(次の要件のすべてを満たしていること)
市内に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父で、母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援をうけていること。
受講前の相談で教育訓練の講座を受けることが適職に就くために必要であると認められること。
過去にこの給付金を受給していないこと。
支給の手続きについて
対象講座指定申請
事前相談後、必ず受講開始前に、受講する教育訓練講座の指定申請をしてください。
一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金の受給資格がある方は、先にハローワークで手続きを行ってください。(手続きの詳細はハローワークにお問い合わせください。)
対象講座指定申請時に必要となる書類
ハローワークが発行する一般教育訓練給付金支給要件回答書
特定一般教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、ハローワークが発行する受給資格の有無を証明する書類
受講する予定講座等のパンフレット等の資料
マイナンバーのわかるもの(通知カード等)
健康保険証
給付金支給申請
教育訓練講座の指定決定を受けた方は、受講修了後30日以内に支給申請してください。
給付金支給申請時に必要となる書類
母子家庭等自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定通知書
指定講座の修了証明書
指定講座の入学料及び受講料の領収書(費用明細記入、教育訓練施設長が発行したもの)
ハローワークが発行した一般教育訓練給付金支給・不支給決定通知書(一般教育訓練給付金受給資格がある方)
申請者名義の預金通帳
高等職業訓練促進給付金
母子家庭・父子家庭の親を対象に、就職に有利な資格取得と経済的自立のため、養成機関において6か月以上修業する場合に、一定期間支給します。事前相談が必要です。
対象資格
看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生師・調理師・シスコシステムズ認定資格・LPI認定資格等
支給額
市民税非課税世帯・・・月額100,000円
市民税課税世帯・・・・月額70,500円
※修業期間の最後の1年間は支給額が40,000円増額となります。
支給期間
修業期間の全期間(上限4年間)
※対象資格によっては、4年生の養成機関へ修業する場合でも、4年間の支給が認められない場合があります。4年間修業する場合の4年目からは、母子・父子福祉資金の貸付が可能です。
対象者(次の要件のすべてを満たしていること)
児童扶養手当を受給しているか、または、同様の所得水準であること。
養成機関において、6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること。
就業または育児と修業の両立が困難であると認められること。
支給の手続きについて
事前相談を受け、自立支援給付金の支給が必要であると認められた後に、申請書類(事前相談でお知らせします)を提出してください。
高等職業訓練修了支援給付金
高等職業訓練促進給付金の対象資格を取得するために、6か月以上の養成課程を修了した方に入学時の負担を軽減するために支給します。事前相談が必要です。
支給額
市民税非課税世帯・・・50,000円
市民税課税世帯・・・・25,0
申請・手続き
- 必要書類
- ハローワークが発行する一般教育訓練給付金支給要件回答書
- 特定一般教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、ハローワークが発行する受給資格の有無を証明する書類
- 受講する予定講座等のパンフレット等の資料
- マイナンバーのわかるもの(通知カード等)
- 健康保険証
- 母子家庭等自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定通知書
- 指定講座の修了証明書
- 指定講座の入学料及び受講料の領収書(費用明細記入、教育訓練施設長が発行したもの)
- ハローワークが発行した一般教育訓練給付金支給・不支給決定通知書(一般教育訓練給付金受給資格がある方)
- 申請者名義の預金通帳
出典・公式ページ
https://www.city.owariasahi.lg.jp/site/kosodate-sukusuku/1620.html最終確認日: 2026/4/12