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瑞浪市東京圏からの移住支援金

市区町村瑞浪市ふつう

瑞浪市は、東京圏から瑞浪市に移住し、対象となる職に就いたり、起業したりした方、またはテレワークを続ける方、関係人口として認められた方に支援金を交付します。この制度は、瑞浪市への移住・定住を促し、地域の活性化を目指すものです。

制度の詳細

瑞浪市東京圏からの移住支援金 ページ番号1001516 更新日 令和7年5月14日 印刷 大きな文字で印刷 瑞浪市東京圏からの移住支援金(令和7年度) 東京圏(注1)より、瑞浪市へ移住され、都道府県の就職マッチングサイトに掲載された求人企業へ就職された方、または社会的事業分野で起業(注2)された方、専門人材として岐阜県プロフェッショナル人材確保事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業された方、テレワークで就業継続する方、瑞浪市の関係人口として認められた方(注3)に対し、支援金を交付します。 (注1)埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県(条件不利地域(注4)を除く。) (注2)まちづくりの推進、過疎地域等活性化などの社会的事業分野において、地域課題の解決を目的とする新たな起業のこと (注3)移住前から瑞浪市や瑞浪市民(地域の人々)と関わりを有している方のうち、瑞浪市が本事業における関係人口と認め、且つ以下の全てに該当する方 ・瑞浪市内の法人等に就業または瑞浪市内で起業する方 ・法人、団体または個人から、地域との関わりを有するとして推薦された方または地域での活動が確認できる方 ・岐阜県または瑞浪市が実施する移住定住施策への協力の意思のある方 ・農業、林業または漁業に就業または起業する方。もしくは自治体や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動または、地域課題の解決に向けた取り組みに恒常的に参加しており、移住後も継続する意思がある方 (注4)以下の市町村を指します。 東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 千葉県 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 神奈川県 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村 補助対象者の要件 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域を除く。)に居住し、かつ、東京23区内の事業所等に通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていた。 (10年間に通学期間を含む場合) 東京圏(条件不利地域を除く。)に居住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した。 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域を除く。)に在住し、かつ、東京23区内の事業所等に通勤をしていた。(ただし、東京23区内の事業所等への通勤の期間については、転入届を提出する3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。) 市内への転入後1年以内の申請である。 申請日から5年以上、継続して市内に居住する意思を有している。 申請者(世帯の場合は、世帯員を含む。)は、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でない。 日本人または外国人であって永住者、出入国管理および難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者などの出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有する者である。 申請者を含む世帯員全員に市税等の滞納がない。 就業等の要件 対象となる就業等のパターンは以下のとおりです。 詳細な要件についてはチェックリストをご確認ください。 就業(一般):都道府県の運営するマッチングサイトに掲載されている求人のうち、当該都道府県が移住支援金の支給対象として指定している求人により就業した方 就業(専門人材):岐阜県プロフェッショナル人材確保事業または内閣府地方創生室が実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住および就業した方 テレワーク:所属先企業等の命令ではなく、自己の意思による移住であって、移住先を生活の本拠とし、移住元の業務を引き続き週二十時間以上行う方 関係人口として認められた方:瑞浪市内の法人等に就業または起業し、地域との関わりを有する者として推薦された方、農業、林業または漁業に就業または起業する方。もしくは自治体や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動または、地域課題の解決に向けた取り組みに恒常的に参加しており、移住後も継続する意思がある方 起業:公益財団法人岐阜県産業経済振興センターによるスタートアップ等創業支援事業または地域課題解決型創業事業に関わる補助金の交付決定を受けている方 岐阜県が支援金の

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
みずなみ未来部 地域振興課
電話番号
0572-68-9272

出典・公式ページ

https://www.city.mizunami.lg.jp/kurashi/1008553/shoureikin/1001516.html

最終確認日: 2026/4/12

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