妊婦のための支援給付(伴走型相談支援と妊婦支援給付金)
市区町村かんたん
妊娠中から出産後まで継続的に相談支援を受け、妊娠時に5万円、出産後に子ども1人につき5万円の支援給付金を受け取ることができます。
制度の詳細
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妊婦のための支援給付(伴走型相談支援と妊婦支援給付金)
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更新日:2025年10月16日
子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月1日から施行されています。
妊婦や子育て家庭が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から面談を通じて出産・子育ての相談に応じ、さまざまなニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支援と妊婦のための支援給付による経済的支援を組み合わせて実施します。
なお、令和7年3月31日以前に出産された方は、
出産・子育て応援事業
での給付となります。
事業内容
妊娠届出時
等(妊娠8週から11週頃)に面談し、妊娠期の過ごし方や心配なこと等について相談をお受けします。その後、妊婦支援給付金(1回目)(妊婦1人につき5万円)を申請により支給します。(医療機関で胎児の心拍の確認がされている必要があります。)
妊娠24週から27週前後アンケートに回答いただき、希望者には個別相談を実施します。
出産後の乳児家庭全戸訪問時(出産からおおむね2か月後)等に面談を実施し、子育てや産後の心身の不調等に関する相談をお受けします。
その後、妊婦支援給付金(2回目)(子ども1人につき5万円)を申請により支給します。
(注)令和7年4月1日以降で、流産や死産など妊娠が継続しなかった方や、ご事情により人工妊娠中絶された方も支給の対象となる場合があります。こども家庭センターにご連絡ください。
妊婦支援給付金の対象者
申請時点でみやま市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方。
(他市町村で妊婦支援給付金を受けた方は除く)
妊婦支援給付金の申請方法
1回目
妊娠届出提出のため来所される際に、妊婦支援給付金(1回目)について案内します。
以下のものをご持参ください。
医療機関から受け取った妊娠届出書
本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証等いずれか一点)
振込先金融機関口座がわかるもの(妊婦本人名義)
印鑑
妊娠届出の提出については、
こちら
をご参照ください。
2回目
乳児家庭全戸訪問の際に、妊婦支援給付金(2回目)についてご案内します。
このページに関する問い合わせ先
介護福祉部 こども家庭センター
電話番号:
0944-64-1520
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出典・公式ページ
https://www.city.miyama.lg.jp/s029/kosodate/010/120/051/20250627183632.html最終確認日: 2026/4/10