助成金にゃんナビ

治療用眼鏡(9歳未満)や補装具を購入したとき

市区町村草津市専門家推奨健康保険で認められた部分についての差額分を助成

草津市では、福祉医療費受給券を持つ方が、医師の診断により9歳未満の治療用眼鏡や補装具を購入した際に、加入している健康保険から支給される金額との差額を助成します。

制度の詳細

治療用眼鏡(9歳未満)や補装具を購入したとき 更新日:2026年1月28日 治療用眼鏡(9歳未満)を購入したとき 福祉医療費受給券をお持ちの方で、医師の診断により小児弱視等の治療用眼鏡(眼鏡またはコンタクトレンズ)を作成された場合、保険診療であると認められれば、助成の対象となります。 まずは加入している健康保険で保険適用分の請求(療養費の申請)をしていただき、保険者からの支給額が決定した後、健康保険で認められた部分についての差額分を助成します。(健康保険が適用される金額に上限があります。詳しくはご加入の健康保険にお問合せください。) 申請方法 下記のものを持参の上、申請してください。 本人確認書類 助成対象となる方のマイナンバーを確認できるもの 助成対象者のマイナ保険証または資格確認書 印かん 口座振込希望先がわかるもの 領収書(コピー可) 弱視等治療用眼鏡作成指示書(コピー可) 健康保険からの支給決定通知書(草津市国民健康保険に加入されている方は不要) 補装具を購入したとき 福祉医療費受給券(助成券)をお持ちの方で、補装具を購入したときは、医師が必要と認めた装具に限り、福祉医療費助成の対象となります。 まずは加入している健康保険で保険適用分の請求(療養費の申請)をしていただき、保険者からの支給額が決定した後、健康保険で認められた部分についての差額分を助成します。 申請方法 下記のものを持参の上、申請してください。 本人確認書類 助成対象となる方のマイナンバーを確認できるもの 助成対象者のマイナ保険証または資格確認書 印かん 口座振込希望先がわかるもの 領収書(コピー可) 医師の意見書、装着証明書(コピー可) 加入中の健康保険が発行する支給決定通知書(草津市国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入されている方は不要) お問い合わせ 健康福祉部 保険年金課 福祉高齢者医療係(福祉医療担当) 〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号 電話番号:077-561-6975 ファクス:077-561-2480 このページの作成担当にメールを送る ご意見をお聞かせください。 1. このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った ふつう 役に立たなかった 2. このページの情報は見つけやすかったですか? 見つけやすかった ふつう 見つけにくかった

申請・手続き

必要書類
  • 本人確認書類
  • 助成対象となる方のマイナンバーを確認できるもの
  • 助成対象者のマイナ保険証または資格確認書
  • 印かん
  • 口座振込希望先がわかるもの
  • 領収書(コピー可)
  • 弱視等治療用眼鏡作成指示書(コピー可)
  • 健康保険からの支給決定通知書(草津市国民健康保険に加入されている方は不要)
  • 医師の意見書、装着証明書(コピー可)

問い合わせ先

担当窓口
健康福祉部 保険年金課 福祉高齢者医療係
電話番号
077-561-6975

出典・公式ページ

https://www.city.kusatsu.shiga.jp/fukushikenko/fukushiiryo/megane_hosougu.html

最終確認日: 2026/4/12

治療用眼鏡(9歳未満)や補装具を購入したとき(草津市) | 助成金にゃんナビ