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Q.重度心身障がい者医療費助成の受給資格がなくなる場合は?

市区町村ふつう

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Q.重度心身障がい者医療費助成の受給資格がなくなる場合は? Tweet 更新日:2024年04月01日 A.以下の場合は、受給資格がなくなります 受給者証も使えなくなりますので、市民課医療年金係、朝日支所地域生活課、または各出張所にお返しください。 受給資格がなくなる場合 市外へ転出するとき(再転入の際には、新たに申請の手続きが必要です) 死亡したとき 生活保護を受けるようになったとき 児童福祉法または知的障害者福祉法の措置に係る医療の給付を受けるようになったとき(知的障害者援護施設への入所等) 障がい程度の軽減があり、重度の障がいでなくなったとき 受給者証の有効期間が満了したとき前年または前々年の所得が、限度額以上になったとき 関連情報 重度心身障がい者医療費助成制度 この記事に関するお問い合わせ先 市民部 市民課 医療年金係 電話番号 0165-26-7703 お問い合わせフォーム

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.shibetsu.lg.jp/soshikikarasagasu/shiminka/iryounenkinkakari/4021.html

最終確認日: 2026/4/12

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