おむつ給付等事業(高齢者)
市区町村千葉市各区高齢障害支援課高齢支援班ふつう要介護1・2・3:月額4,000円(市給付9割3,600円+利用者負担1割400円)、要介護4・5:月額8,000円(市給付9割7,200円+利用者負担1割800円)
千葉市内で介護保険の要介護1~5認定を受けており、常時失禁状態にある高齢者に対して、紙おむつの給付または布おむつの貸与を行う事業です。介護度に応じて月額4,000円または8,000円の範囲内で給付されます。
制度の詳細
おむつ給付等事業(高齢者)
事業の概要
在宅で介護をうけている高齢者等に、紙おむつの給付や布おむつの貸与をすることにより、本人及び介護している家族を援助します。
対象となる方(以下のすべての要件を満たす方)
介護保険で要介護1~5のいずれかの認定を受けていること
常時失禁状態にあること
千葉市内に住所を有し、千葉市内の居宅で介護を受けていること
生活保護法による保護、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けていないこと
ご本人及びご本人と同一住所地に居住する親族全員が市民税非課税であること
在宅重度心身障害者おむつ給付事業の給付を受けていないこと
※本事業は、障害者(児)向けサービスである「日常生活用具費の支給」とは異なりますので御注意ください。
給付の内容
介護度
基準額
要介護1・2・3
月額4,000円
(市給付9割3,600円+利用者負担1割400円)
要介護4・5
月額8,000円
(市給付9割7,200円+利用者負担1割800円)
おむつの購入等に要する費用が、上記基準額より低い金額の場合は、かかる費用の9割(1円未満の端数切捨て)を市が給付します。
申請・給付の流れ
納入業者一覧
から業者を選び、業者と相談の上、ご希望のおむつの種類や毎月必要な枚数等を決め、費用の見積もりを受けてください。見積もりに納得したら業者から「配達相談連絡票」を受け取ってください。
申請書に必要書類(以下「申請に必要な書類」参照)を添付し、各区高齢障害支援課高齢支援班に提出してください。
なお、新規の申請は原則、本人・家族・ケアマネジャーに限らせていただきます。
高齢障害支援課高齢支援班にて書類の審査をし、給付決定(若しくは却下)通知書を送付します。
なお、
審査時に提出書類等について申請者等に連絡・確認することがあります。
給付が決定された場合、毎月10日(土日祝日の場合はその前日)までに申請された方は申請した月から、11日以降に申請された方は翌月からの給付となります。
ただし、提出書類に不備があった場合は、不備が解消された日を申請日とします。
毎月1回、見積書に記載されたおむつ(布おむつは週1回以上)を業者が配達します。
※配達可能なおむつは、「単価表」に掲載されているおむつ及びおむつ類似品(
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 介護保険被保険者証の写し
- 市民税非課税証明書(本人及び親族全員)
- 配達相談連絡票
問い合わせ先
- 担当窓口
- 千葉市各区高齢障害支援課高齢支援班
出典・公式ページ
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/korei/diaper.html最終確認日: 2026/4/6