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Q&Aー定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

市区町村全国ふつう定額減税しきれない金額を給付

令和6年度の定額減税で減税しきれない方を対象とした調整給付制度についてのQ&Aページです。基準日(令和6年5月30日)時点での所得税額や住民税額に基づいて給付額が決定されます。

制度の詳細

更新日:2024年12月23日 ページID:58219 ここから本文です。 Q&Aー定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付) 定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について、よくあるご質問を掲載しています。調整給付の制度の概要等については 「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)」 のページをご確認ください。 Q&A Q1.基本 Q2.対象について Q3.通知について Q4.申請について Q5.金額について Q6.調整給付の不足額について Q7.その他 Q1.基本 Q1-1.私は定額減税・調整給付の対象ですか。 Q1-2.私はどの自治体から定額減税・調整給付を受けるのでしょうか。 Q1-3.給付金は課税対象になりますか。 Q1-4.令和6年5月中に申告書を提出しましたが、調整給付の算定には間に合いますか。 Q1-5.なぜ基準日が5月30日なのですか。 Q1-6.「推計所得税額なし(0円)、かつ個人住民税所得割額なし(0円)(注)」の場合、調整給付は支給されますか。 Q2.対象について Q2-1.令和5年度に住民税非課税世帯給付金(7万円)もしくは住民税均等割のみ世帯給付金(10万円)を受給しましたが、調整給付は支給対象となりますか。 Q2-2.令和6年度住民税非課税世帯等給付金を受給した後、税額更正により調整給付の対象となった場合はどうなりますか。 Q2-3.令和5年中に出国し、令和6年1月1日には国外に居住していた場合、調整給付の対象になりますか。 Q2-4.私は自営業をしており、配偶者や親族(子や親)を専従者としていますが、私の配偶者や親族は定額減税対象人数に含まれますか。 Q2-5.配偶者が自営業をしており、私は専従者として給与を得ていますが、私は定額減税及び調整給付の対象になりますか。 Q2-6.令和6年5月に子どもが生まれましたが、調整給付の対象となりますか。 Q2-7.令和5年中は収入がなく所得税は非課税でしたが、令和6年に就職して給与から所得税が源泉徴収されています。この場合には調整給付の対象にはなりますか。 Q2-8.私は、課税者である配偶者の個人商店を手伝う事業専従者です。私の給与収入は年収100万円未満で所得税も住民税も非課税のため、自身の定額減税はありません。専従者のため扶養に入れず、配偶者の定額減

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e013/kurashi/zeikin/juminzei/teigakugenzei_qa.html

最終確認日: 2026/4/6