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重度心身障害者介護手当

市区町村広島市ふつう月額2,000円または3,000円

重度心身障害者を家庭で介護している保護者に対して、月額2,000円または3,000円の介護手当を支給する制度です。対象は市内在住で5歳以上20歳未満の重度身体障害者または最重度知的障害者を養育している保護者です。所得制限があります。

制度の詳細

重度心身障害者介護手当 ページ番号1022058 更新日 2025年2月25日 印刷 大きな文字で印刷 重度心身障害者の福祉の増進を図るため、重度心身障害者を介護している保護者に対し介護手当を支給する制度です。 支給対象 市内に住所を有し、現に家庭において次のいずれかに該当する5歳以上20歳未満の重度心身障害者を適切に看護・養育している保護者。 重度身体障害者 肢体不自由を有し、身体障害者手帳1級を持っている方のうち自力での起居及び移動が困難なものと市長の認定を受けた方 最重度知的障害者 療育手帳マルAを持っている方 なお、障害者が、次のいずれかに該当する施設や病院に入っているときまたは障害基礎年金を受けることができるときは、この制度の対象となりません。ただし、施設・病院の場合の通園・通所・通院は除きます。 児童福祉施設・身体障害者施設または知的障害者施設に入っている方 精神病院に入院している方 生活保護による救護施設に入っている方 国立保養所または国立療養所に入っている方 所得制限 障害者本人やその保護者の所得により支給されないことがあります。 手当額 重度身体障害者または最重度知的障害者 月額2,000円 最重度知的障害者のうち、身体障害者手帳1級もしくは2級を持っている方または児童相談所により重症心身障害者児の判定を受けた方 月額3,000円 手続き 障害者の身体障害者手帳または療育手帳と介護者(保護者)の本人確認書類、普通預金通帳をお持ちになり、各区福祉課または出張所(似島出張所を除く)へ申請してください。 支給方法 毎年4月・8月・12月の3期に、それぞれ前月分までを金融機関へ振り込みます。 根拠規程 広島市重度心身障害者介護手当支給要綱 関連情報 各区福祉課障害福祉係一覧 各出張所の所在地・連絡先一覧 障害福祉制度・サービスの手続の際の本人確認 このページに関するお問い合わせ先 お住まいの区の厚生部福祉課へ このページに関する お問い合わせ 健康福祉局障害福祉部 障害福祉課 〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 電話:082-504-2147(代表) ファクス:082-504-2256 [email protected]

申請・手続き

必要書類
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 介護者(保護者)の本人確認書類
  • 普通預金通帳

出典・公式ページ

https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/fukushi-kaigo/1014921/1025788/1022058.html

最終確認日: 2026/4/6