家屋の改修に伴う減額措置について
市区町村河合町専門家推奨住宅のバリアフリー改修:工事完了の翌年度分の税額を3分の1減額(100平方メートル分までを限度)。住宅耐震改修:改修工事を完了した翌年度に限り、当該住宅の固定資産税の2分の1が減額(1戸あたり120平方メートル相当分までに限る)。認定長期優良住宅に該当した場合は3分の2減額。通行障害既存耐震不適格建築物の改修である場合は翌年度分から2年間2分の1減額。
河合町では、バリアフリー改修、耐震改修、省エネ改修を行った住宅について、固定資産税が安くなる制度があります。工事内容や条件を満たした場合に適用されます。
制度の詳細
家屋の改修に伴う減額措置について
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更新日:2022年04月01日
住宅改修工事に伴う固定資産税(家屋)の減額措置は以下のものがあります。
申告される場合は下記の要領をご参照し、
改修工事後3ヶ月以内
に税務課の窓口に申請してください。尚、郵送での手続きは原則、行っておりませんのでご了承ください。
住宅のバリアフリー改修
住宅において一定のバリアフリー改修工事が行われた場合に、工事が行われた年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度の家屋について、工事完了の翌年度分の税額を3分の1減額します(100m
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分までを限度とする)。
要件
要件1
次のいずれかの方が居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く)
1.65歳以上の方
2.要介護認定または要支援認定を受けている方
3.障がいのある方(地方税法施行令第7条該当)のいずれかの方が当該家屋に居住している
要件2
次の工事で、補助金などを除く自己負担額が50万円以上のもの
1.廊下の拡幅
2.階段の勾配緩和
3.浴室の改良
4.便所の改良
5.手すりの取り付け
6.床の段差解消
7.引き戸への取り替え
8.床表面の滑り止め化
要件3
次の条件を満たしていること
1.新築された日から10年以上を経過した住宅において改修工事が行われること
2.改修工事の床面積要件が40平方メートル以上240平方メートル以下であること
(ただし、令和8年3月31日までの改修の場合、50平方メートル以上280平方メートル以内であること。)
3.平成28年4月1日から令和13年3月31日までの間に工事を行っていること
必要書類・手続き
下記の書類を添付し、改修工事後3ヶ月以内に税務課へ申請してください。
□領収書の写し
□工事明細書の写し(建築士、登録性能評価機関等による証明書で大替可)
□改修箇所の図面
□工事写真(改修前と改修後の写真)
□補助金等の交付決定書等の写し(介護保険の住宅改修などの助成金を受けておられる場合)
□申告される方(納税義務者)の「
個人番号カード
」または「
通知カードと顔写真付きの書類等
」の提示※個人番号カードをお持ちでない方は「身分証明書」の提示
注※「新築住宅減額」や「住宅耐震改修減額」とは同時に減額されません。
当該減額の決定につきましては、翌年度分の固定資産税納税通知書(課税明細書の軽減税額欄に記載されます)にてご確認ください。
バリアフリー改修に対する固定資産税の減額申告書 (PDFファイル: 162.2KB)
住宅耐震改修
昭和57年1月1日以前から所在している住宅
について、現行の耐震基準の適合を証された耐震改修を行うと、改修家屋全体に係る税額を申請の翌年度から一定の期間、減額されます。
要件
1.昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
2.令和13年3月31日までに50万円を超える耐震改修工事が行われたものであること
3.改修により認定長期優良住宅に該当する場合は、床面積が40平方メートル以上240平方メートル以上であること
(ただし、令和8年3月31日までの改修の場合、50平方メートル以上280平方メートル以内であること。)
減額期間
○改修工事を完了した翌年度に限り、当該住宅の固定資産税の2分の1が減額されます。(1戸あたり120平方メートル相当分までに限ります。)
○改修により、認定長期優良住宅に該当することになったものについては、3分の2の減額となります。
○耐震改修の促進に関する法律の改正に伴い、当該住宅が「通行障害既存耐震不適格建築物の改修」である場合→翌年度分から2年間2分の1減額(改修後に認定長期優良住宅に該当することとなるものは、翌年度3分の2減額、翌々年度2分の1減額)
必要書類・手続き
現行の耐震基準に適合した工事である証明書を添付し、税務課へ申請してください。
□地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書または、住宅性能評価書
□領収書の写し
□工事明細書等の写し(工事金額と内容の内訳がわかるもの)
□工事写真(改修前と改修後の写真)
□長期優良住宅を証する書類(該当する場合のみ)
□申告される方(納税義務者)の「
個人番号カード
」または「
通知カードと顔写真付きの書類等
」の提示※個人番号カードをお持ちでない方は「身分証明書」の提示
※ 当該減額の決定につきましては、翌年度分の固定資産税納税通知書(課税明細書の軽減税額欄に記載されます)にてご確認ください。
※既存木造住宅耐震改修補助事業(耐震改修工事補助)については安心安全推進課にお問い合わせください。
耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書 (PDFファイル: 116.9KB)
省エネ改修
住宅において一定の省エネ改修工事が行われた場合に、工事が行わ
申請・手続き
- 必要書類
- 領収書の写し
- 工事明細書の写し(建築士、登録性能評価機関等による証明書で大替可)
- 改修箇所の図面
- 工事写真(改修前と改修後の写真)
- 補助金等の交付決定書等の写し(介護保険の住宅改修などの助成金を受けておられる場合)
- 申告される方(納税義務者)の「個人番号カード」または「通知カードと顔写真付きの書類等」の提示
- 地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書または、住宅性能評価書
- 長期優良住宅を証する書類(該当する場合のみ)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 税務課
出典・公式ページ
https://www.town.kawai.nara.jp/kurashi/zei/3/3/3213.html最終確認日: 2026/4/12