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家屋の改修に伴う減額措置について

市区町村河合町専門家推奨住宅のバリアフリー改修:工事完了の翌年度分の税額を3分の1減額(100平方メートル分までを限度)。住宅耐震改修:改修工事を完了した翌年度に限り、当該住宅の固定資産税の2分の1が減額(1戸あたり120平方メートル相当分までに限る)。認定長期優良住宅に該当した場合は3分の2減額。通行障害既存耐震不適格建築物の改修である場合は翌年度分から2年間2分の1減額。

河合町では、バリアフリー改修、耐震改修、省エネ改修を行った住宅について、固定資産税が安くなる制度があります。工事内容や条件を満たした場合に適用されます。

制度の詳細

家屋の改修に伴う減額措置について Tweet 更新日:2022年04月01日 住宅改修工事に伴う固定資産税(家屋)の減額措置は以下のものがあります。 申告される場合は下記の要領をご参照し、 改修工事後3ヶ月以内 に税務課の窓口に申請してください。尚、郵送での手続きは原則、行っておりませんのでご了承ください。 住宅のバリアフリー改修 住宅において一定のバリアフリー改修工事が行われた場合に、工事が行われた年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度の家屋について、工事完了の翌年度分の税額を3分の1減額します(100m 2 分までを限度とする)。 要件 要件1 次のいずれかの方が居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く) 1.65歳以上の方 2.要介護認定または要支援認定を受けている方 3.障がいのある方(地方税法施行令第7条該当)のいずれかの方が当該家屋に居住している 要件2 次の工事で、補助金などを除く自己負担額が50万円以上のもの 1.廊下の拡幅 2.階段の勾配緩和 3.浴室の改良 4.便所の改良 5.手すりの取り付け 6.床の段差解消 7.引き戸への取り替え 8.床表面の滑り止め化 要件3 次の条件を満たしていること 1.新築された日から10年以上を経過した住宅において改修工事が行われること 2.改修工事の床面積要件が40平方メートル以上240平方メートル以下であること (ただし、令和8年3月31日までの改修の場合、50平方メートル以上280平方メートル以内であること。) 3.平成28年4月1日から令和13年3月31日までの間に工事を行っていること 必要書類・手続き 下記の書類を添付し、改修工事後3ヶ月以内に税務課へ申請してください。 □領収書の写し □工事明細書の写し(建築士、登録性能評価機関等による証明書で大替可) □改修箇所の図面 □工事写真(改修前と改修後の写真) □補助金等の交付決定書等の写し(介護保険の住宅改修などの助成金を受けておられる場合) □申告される方(納税義務者)の「 個人番号カード 」または「 通知カードと顔写真付きの書類等 」の提示※個人番号カードをお持ちでない方は「身分証明書」の提示 注※「新築住宅減額」や「住宅耐震改修減額」とは同時に減額されません。 当該減額の決定につきましては、翌年度分の固定資産税納税通知書(課税明細書の軽減税額欄に記載されます)にてご確認ください。 バリアフリー改修に対する固定資産税の減額申告書 (PDFファイル: 162.2KB) 住宅耐震改修 昭和57年1月1日以前から所在している住宅 について、現行の耐震基準の適合を証された耐震改修を行うと、改修家屋全体に係る税額を申請の翌年度から一定の期間、減額されます。 要件 1.昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること 2.令和13年3月31日までに50万円を超える耐震改修工事が行われたものであること 3.改修により認定長期優良住宅に該当する場合は、床面積が40平方メートル以上240平方メートル以上であること (ただし、令和8年3月31日までの改修の場合、50平方メートル以上280平方メートル以内であること。) 減額期間 ○改修工事を完了した翌年度に限り、当該住宅の固定資産税の2分の1が減額されます。(1戸あたり120平方メートル相当分までに限ります。) ○改修により、認定長期優良住宅に該当することになったものについては、3分の2の減額となります。 ○耐震改修の促進に関する法律の改正に伴い、当該住宅が「通行障害既存耐震不適格建築物の改修」である場合→翌年度分から2年間2分の1減額(改修後に認定長期優良住宅に該当することとなるものは、翌年度3分の2減額、翌々年度2分の1減額) 必要書類・手続き 現行の耐震基準に適合した工事である証明書を添付し、税務課へ申請してください。 □地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書または、住宅性能評価書 □領収書の写し □工事明細書等の写し(工事金額と内容の内訳がわかるもの) □工事写真(改修前と改修後の写真) □長期優良住宅を証する書類(該当する場合のみ) □申告される方(納税義務者)の「 個人番号カード 」または「 通知カードと顔写真付きの書類等 」の提示※個人番号カードをお持ちでない方は「身分証明書」の提示 ※ 当該減額の決定につきましては、翌年度分の固定資産税納税通知書(課税明細書の軽減税額欄に記載されます)にてご確認ください。 ※既存木造住宅耐震改修補助事業(耐震改修工事補助)については安心安全推進課にお問い合わせください。 耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書 (PDFファイル: 116.9KB) 省エネ改修 住宅において一定の省エネ改修工事が行われた場合に、工事が行わ

申請・手続き

必要書類
  • 領収書の写し
  • 工事明細書の写し(建築士、登録性能評価機関等による証明書で大替可)
  • 改修箇所の図面
  • 工事写真(改修前と改修後の写真)
  • 補助金等の交付決定書等の写し(介護保険の住宅改修などの助成金を受けておられる場合)
  • 申告される方(納税義務者)の「個人番号カード」または「通知カードと顔写真付きの書類等」の提示
  • 地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書または、住宅性能評価書
  • 長期優良住宅を証する書類(該当する場合のみ)

問い合わせ先

担当窓口
税務課

出典・公式ページ

https://www.town.kawai.nara.jp/kurashi/zei/3/3/3213.html

最終確認日: 2026/4/12

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