腎臓機能障害者通院費助成事業
市区町村川根本町ふつう基準額の2分の1以内
在宅の腎臓機能障害者が人工透析の医療を受けるため医療機関へ通院した交通費の一部を助成。助成額は基準額の2分の1以内。事前申請が必要。
制度の詳細
腎臓機能障害者通院費助成事業
更新日:2024年04月01日
在宅の腎臓機能障害者が、人工透析の医療を受けるため、医療機関へ通院した交通費の一部を助成します。
・助成額は、基準額の2分の1以内です。
・助成を受けるには、事前の申請が必要です。
申請に必要なもの
・腎臓機能障害者通院費助成受給資格認定申請書(医療機関の証明が必要となります)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課
〒428-0313 静岡県榛原郡川根本町上長尾627
電話番号:0547-56-2224
ファクス番号:0547-56-1117
お問い合わせはこちらから
申請・手続き
- 必要書類
- 腎臓機能障害者通院費助成受給資格認定申請書(医療機関の証明が必要)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康福祉課
- 電話番号
- 0547-56-2224
出典・公式ページ
https://www.town.kawanehon.shizuoka.jp/kenko/6/1417.html最終確認日: 2026/4/9