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国民健康保険の給付(第三者行為)

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制度の詳細

国民健康保険の給付(第三者行為) ページ番号1001735 更新日 2025年1月24日 印刷 大きな文字で印刷 交通事故など第三者の行為でケガをした場合でも、届出をすることにより、国保を使って治療を受けることができます。その場合、国保では負担した医療費を、後で相手方に請求します。 この届出の前に加害者と示談を結ぶと、示談の内容が優先し、国保を適用することができなくなる場合がありますので、示談を結ぶ前に、必ず届出をしてください。 また、仕事中(通勤途中を含む)の傷病の場合は、労災保険が適用されますので、国保は使用できません。 第三者行為の届出 対象者 交通事故など第三者の行為で傷病した方 届出期限 交通事故などにあったら速やかに 届出するときに必要なもの 第三者行為による被害届 念書(兼同意書) 交通事故証明書(原本)(物件事故などの場合は人身事故証明書入手不能理由書) 保険証 マイナンバーカード(マイナンバー通知カード、本人確認ができるもの) ※ 委任状兼同意書(子ども・障害者・母子・父子家庭医療をお持ちの方) 申請書ダウンロード 第三者行為による被害届 (PDF 129.9KB) 事故発生状況報告書 (PDF 122.8KB) 念書(兼同意書) (PDF 117.1KB) 人身事故証明書入手不能理由書 (PDF 138.9KB) ※委任状兼同意書 (PDF 103.6KB) 届出者 被保険者の属する世帯の世帯主 届出先 国保医療課 備考 各項目については、一般的な事項を掲載しておりますので、詳しくは国保医療課までお問い合わせください。 PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。 このページに関する 問合せ 市民健康部 国保医療課 国民健康保険担当 〒481-8501 愛知県北名古屋市熊之庄御榊60番地 電話:0568-48-0147 ファクス:0568-23-2500 メール:kokuho@city.kitanagoya.lg.jp

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kitanagoya.lg.jp/kurashi/kokuho/1001729/1001730/1001735.html

最終確認日: 2026/4/12

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